離婚前提での別居中の生活費について婚姻費用と生活費の違いがわからな…
離婚前提での別居中の生活費について
婚姻費用と生活費の違いがわからないので教えてください。
先月の7月の頭から別居しています。
先月分は現金で使った分の2万だけ貰いました。
クレカの家族カードは自由に使ってと言われていますが特に使っていません。
食費や光熱費などの分は私が実家に帰っているので親が払ってくれていて正確には分からないので夫からは貰っていません。
そして3日前に離婚調停を申し立てられました。
娘はこの間両方の間を行き来していました。
これからは私の方に一緒に住む予定となっております。
婚姻費用の算定表を見ると、わたしは育休中なので昨年から収入が少なくなっていて、私だけの場合でも月8~9万ぐらい、娘も合わせると月11~12万ぐらい夫がわたしに支払うようになりそうなのですがこの請求はいつになるのでしょうか。
毎月生活費として夫がこの額相当のお金をくれていたら、離婚する際に婚姻費用の支払い義務はなくなるのでしょうか?
- ちより(2歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
婚姻費用調停を申し立てた方が良いですよ。
調停が成立したら、貰えますし、申し立てた月まで遡って請求できるので早めの申し立てをおすすめします。
ちより
生活費はこちらが言ったぶんは払ってくれるのですが、申し立てた方が良いということでしょうか?
ちより
相手が申し立てた離婚調停とは別に婚姻費用調停を申し立てるということでしょうか?
はじめてのママリ🔰
算定表通りに貰いたいという事なら申し立てたらいいと思いますし、この先離婚が成立するまで払われる確証がないので申し立てても良いと思います。
離婚調停とは別に申し立てです。
ちより
ありがとうございます。
意味がわかりました。
まずは夫の方がちゃんと払ってくれるか確認してみます。