はじめてのママリ🔰
ルールは同じですよ!育休手当は上限有りですが、産休手当は上限なしだったと思います
はじめてのママリ🔰
標準報酬月額は毎年4〜6月に貰ったお給料をもとに計算されてるので、1〜3月の休職であればさほど影響ないです。3月分が4月に入金だと働いた日数によってはカウントされますが、そもそも産休入が9月以降でなければ今年の標準報酬月額は使うことが無いです👍🏻 ́-
例えば、今月から産休に入るのであれば、2022.9〜2023.8の標準報酬月額(つまり2022.4~6に貰ったお給料から計算された金額)を使います☺️
標準報酬月額=給料ではないです。
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