育休手当の計算について、基礎日数が11日以上の場合の具体的な方法を知りたいです。9月の基礎日数が10日で手当が計算されないので、基礎日数を11日未満にしたい理由も教えてください。
育休手当計算、基礎日数11日以上について教えてください!
正社員で1日~31日〆翌月25日払いの月給制で働いています。
産前休暇の開始が9/29(金)からですが、母健連絡カードにより9/11(月)~9/28(木)を休職します。
この場合、9月は9/1(金)~9/10(日)の基礎日数10日となり、私の育休手当に9月は計算されず、3月~8月の給与の平均で計算される...という認識で合っていますか?
休職して給料が減る9月を手当の計算対象に入れたくないので、基礎日数を11日未満にしたい。という意図です。
ハローワークに聞いても会社に聞いても曖昧な答えしかなく困っています😞
有識者の方教えていただければ助かります😫
- はじめてのママリ🔰(1歳0ヶ月)
コメント
Iku
その認識であっているかと思います
基礎日数0〜10日は育休給付の計算に算入されないかと🤔
ちなみにハロワの担当も曖昧な返答とのことですが、どういった回答だったのでしょうか?
ひなまるママ(27)
あってると思います!!!
傷病手当をもらっても月に11日以上
働いてないと計算に入りません☺️
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
基礎日数がちょうど10日なのでギリギリすぎて怖いのですがこれでいきたいと思います!- 7月22日
はじめてのママリ🔰
産前6週が9.29であれば、そもそも9月は完全月を満たさないので関係ないです🙆
仮に休職していなくてもです😂
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
そうなんですか😳😳
9/29~産前休暇開始に対して9/30が給料〆になるので9月は含まれないということでしょうか?
9/30が土曜日なので完全に見落としてました!💦- 7月22日
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はじめてのママリ🔰
11.9が予定日であれば大丈夫です🙆♀️
そうですね!
完全月ってのが末締めなら9.30をすぎてないと(10月になる)成立しないです💦💦- 7月22日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
ハロワでは「基本的にはその認識で合ってますが、欠勤控除の規定によっても変わります。欠勤控除は会社によって異なるので会社に確認して下さい」とのことでした😥
職場で確認すると、休職での給与の減額の計算については分かったのですが、育休手当の計算が9月は含まれないかどうかは分からない。そもそも基礎日数11日未満は含まないというのも知らなかった。という話でした😣
育休取得実績が少ない会社なので私がしっかり把握しておかないと損しそうなので勉強中です😣
Iku
なるほどなるほど、
ハロワのその回答の意図は
おそらく休職・欠勤した日(9/11-28)に対して、お給料を支払う会社もあるし、支払わない日もあるからだと思います。
会社の規定で
①欠勤しても月給者には満額支給するとかだと、基礎日数30日(9/1-30)で支給金額は通常の給与の金額→育休給付の計算に算入されますが、特に減額がなければ育休給付は減りませんね
②欠勤したら欠勤した分は減額するとなると、基礎日数は実際勤務した日数10日(9/1-10)になって、支給金額は月給なら大体通常の1/3程度になりますかね。この場合は基礎日数は10日なので育休給付の計算には算入されないかと。
職場に確認されたとのことですので、おそらく②では?と思いました。
はじめてのママリ🔰
わ〜😳✨️すごくわかりやすいです!ありがとうございます🙇♀️
おっしゃる通り、会社は②のパターンでしたので基本日数は10日となり育休給付に影響はなさそうですね!