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はじめてのママリ🔰
お仕事

育児休暇中で退職後、新しい職場に就いた場合の税金支払いについて知りたいです。

県民税市民税の納付書が届きました。
昨年度は育児休暇中で今年3月末で退職、
4/18から新しい職場にて働いています。

これは支払う必要がありますか?

コメント

あゆり

昨年度の分ですので支払う必要あります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    先月の給与で共済短期という項目で給料から引かれてるのですが、それでも納付しなければいけないのでしょうか?

    • 6月13日
  • あゆり

    あゆり

    すみません。昨年度ではなく昨年の物(12月までの分)になりますので先月の分は関係ありません。

    • 6月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます。人事と相談し次回から特別徴収に変更するとの事でした。ありがとうございました。

    • 6月13日
なり

新しい職場にその用紙をそのまま持っていって給与落としに今から切り替えてもらえるか聞いてみるかですかねー。
駄目なら自分で納付する必要があります。

deleted user

共済短期は住民税じゃないですよ🥺💓