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ママリ
お金・保険

夫の育休で社会保険料免除について相談です。産後パパ育休は4回まで取得可能。取得時期により免除対象月が異なる。計画通りか確認したいです。

夫の育休の社会保険料免除の件で教えてください。
夫は合わせて2,3ヶ月くらいなら育休は取れそうとのことだったので、どうせならと社会保険料をMAXで免除できるような取得を考えております。
産後パパ育休の開始によって、計4回まで分割して取得できるようになった認識です。

例えば、2023/09/30(土)に出産予定日で当日に出産した場合の夫(6月,12月が賞与支給月)の育休について、

①産後パパ育休は9/30〜11/24の8週間以内に取得が必要。
②9/30(土)以降しか育休が取れないため、9/30から育休取得したとしても出勤日がないため9月分の免除は不可
③10/31(火)のみ育休取得した場合(1回目)→10月給与分免除
④11/6(月)〜11/19(日)の2週間育休取得した場合(2回目)→11月給与分免除
⑤12/15〜1/15育休取得した場合(3回目)→12月給与・賞与分免除
⑥6/15〜7/15育休取得した場合(4回目)→6月給与・賞与分免除

日付は例ですが、上記の理解が合っているかを確認させていただきたいです!

コメント

moon

4回まで分割は育休を延長した場合です。
通常は2回です。
なので1歳で保育園に入れない場合は3回。1歳半で保育園に入れない場合は4回となるだけです。

賞与の免除1ヶ月を超えなければならないので、1ヶ月ちょうどでは免除になりません。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!
    これを見ると、1歳までで特に条件なく2回に分割できるように見えますが、違うのでしょうか。。
    また、賞与の免除は1ヶ月を超える必要がある旨認識しております。ので12/14〜1/14はNGで、1/15までならOKと思っております。

    • 6月5日
  • ママリ

    ママリ

    すみません間違えました。
    12/15〜1/14はNG、12/15〜1/15はOKでした。

    • 6月5日
ママリ

moomさんのに加えて、
③は取得不可かと思います。
社会保険料免除のための1日のみの育休は企業側が与えてはいけないことになったかと思います。
基本的には14日以上としてます。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます。
    給与の場合は、今までの条件(月末取得)に加えて、月末にかからないでも14日以上取得すればOKという条件が追加された理解です。
    画像の上に記載の方のケースです。

    • 6月5日