コメント
くろーばー
介護短時間勤務の制度について、厚労省がHPに挙げてますし、そこに「常時介護を必要とする状態」がどんなものか載ってるので、それを見て当てはまってるなら法令上は取れると思います。
がぶきち
育児介護休業法23条3項に、事業主に対して「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」を講じなければならないと明記されていますので、要件に当てはまれば、法律上は措置を受けられることになります😌
発達障がいのお子さんが「要介護状態にある」と言えるかどうかが要件の一つになりますが... 同法2条3項に「負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とあるので、そのことを証明する必要がありそうですね🤔 そうなると、例えば、主治医やケアマネさんなどに介護のための時短勤務がしたいと伝えて、上記の状態にあることを書面に書き記してもらえれば問題ないかと思います。
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ゆず
回答ありがとうございます!
今3歳なので、要介護状態にあるのが年齢なのか障がいなのか判断が難しくて💦
(もちろん判断するのは私ではないことはわかっています)
現在日常生活に全部介助は必要で、療育園に通っています。
時短勤務できないと通園出来ないので、さまざまな機関に相談してみます。- 4月29日
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がぶきち
3歳さんだと確かに年齢的なもので仕方がないのか判断するのが難しいですよね😣💦 発達障害は確定診断されているのでしょうか?
この法律の本来の趣旨は「就業しつつ家族を介護することを容易にするため」であって、厚労省も柔軟な対応を求めているものなので、ぜひとも措置を認めてほしいところですね。
ちなみに、証明書類を添付することは義務付けられていませんので、誤解を招いてしまったら申し訳ないです>< ある状態を自分だけで立証するのって本当に難しいので、専門家に一筆もらうのが簡単な方法かなと思ったまでです🙇♀️
ちなみに、療育ではない保育園や幼稚園で過ごすには ここが難しい!という点(実際に園から言われたことなど)はありますか?? そこが、要介護状態と言えるポイントになると思います。会社によっては、厚労省HPに掲載されている12項目の表を印刷したものに、療育園が○を付けたものを添付することで足りたということも聞きました!- 4月29日
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ゆず
詳しくありがとうございます!
はい、確定診断はされています。
いえいえ、とんでもないです💦
自己申告よりも専門家の意見の方がわかってもらいやすいですよね。
園からは、まず生活の基盤を学ぶために療育園を勧められたのですが、
身辺自立が全く出来ていない。友達と関われない。こだわりが強い。偏食が酷く給食が食べられない。興味のないことに参加できない。パニックになると自傷行為がある。
これらが困りごととしてありました。
会社によってはそういった対応でいけるとこもあるんですね😊- 4月29日
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がぶきち
人事労務に関わる仕事に携わってきたのですが、私が見た中では、「外出すると戻れない」や「衣類の着脱」などは、仰るように小さいお子さんだと定型発達でも難しい場合が多いので、「意思の伝達」・「物を壊したり衣類を破くことがある」で要件を満たす場合が多いのかなと思います。普段から生活の様子を見られている療育園の先生と一緒に表をチェックしてみて、書面にする方法を考えられると良いかもしれませんね😌
- 4月29日
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ゆず
本当に色々と教えてくださりありがとうございます😭
物を投げたり、周りの人に手が出たりはあります💦
はい、療育園の先生に相談してみます。- 4月29日
なの
要介護3は自力で立ち上がれない、歩けないなど歩行にも介助が必要なレベルなので恐らくお子さんには当てはまらないのでは😭?
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ゆず
回答ありがとうございます!
身体面では確かに介助は必要ないです💦
ただ、精神上の障がいという部分に該当するのか教えていただきたく質問しました。
当てはまらず時短できなければパートなどに転職も視野に入れています😣- 4月29日
ゆうごすちん
介護ではなく育児のほうで就学前までの時短勤務は可能だと思います。(もちろん会社によりますが…)
知的なしの自閉症スペクトラムなら障害者手帳を受給できるかどうか分かりません。
手帳が発行されなければ難しいと思います。
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ゆず
回答ありがとうございます!
育児短時間でも2時間まで取得可能ですが、通勤時間を考えるとギリギリかやや足りず、、、
介護短時間だと、2時間以上取得できるかもとの事で質問させていただきました。
前回の発達検査では知的ボーダーで療育手帳には該当しませんでした。
手帳が取得できなければ難しい場合もあるんですね😣- 4月29日
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ゆうごすちん
うちの子たちも発達障害ですが、知的に問題ないため手帳は取得できません。
療育や放課後デイの受給者証があるうちは税制上の助成は受けれますが、現状では18歳以降は証明できるものがないため、福祉の対象になりません。
知的ボーダーなら相談すれば発行の方向で考えてもらえる可能性もあるかと。(周りから聞いた話ですが、持病を抱えていたりする場合は考慮してもらえることもあるようなので。)
質問の内容とはズレてしまいましたが、今後の参考までに。- 4月30日
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ゆず
ありがとうございます。
手帳についても相談してみます😌- 4月30日
くろーばー
あとはお持ちの発達障がいが、「身体上もしくは精神上の障がい」と判断できるかどうかも基準に入るとは思います。
ゆず
回答ありがとうございます!
厚労省のHPは確認しました。
日常生活に介助が必要なので、食事や排泄、着替えなど当てはまりました。
障がいは知的なしの自閉症スペクトラムです。
まだ3歳なので、障がいの有無に関わらず日常生活に介助が必要なのは当然かもしれませんが、、、