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口座間の贈与税について、夫からの振込み額を差し引いて考えても問題ありません。
夫婦間の口座預金移動の贈与税について質問です。
夫から私、私から夫と口座移動する際は、全体で差し引きした額で考えていいのでしょうか。
内容としては、
「夫名義の通帳A」と「夫名義の通帳B」と「私名義の通帳C」の3つがあります。
この中で資金を
私名義の通帳C→「夫名義の通帳B」月10万(年間120万)
夫名義の通帳A→「私名義の通帳C」 約月6万(年間72万円)
毎月移動させ振込みしようと考えています。
理由としては、Bは共同貯金としての振込み、Cは生活費としての振込です。
私から通帳Bへの振込みだけみたら、110万以上かかるので贈与税が発生するかと思いますが、
夫からの私への振込み額を差し引きして110万以下と考えていいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
- KT(3歳5ヶ月)
コメント
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退会ユーザー
移動させてる目的が重要ですが、夫婦間でこの程度の額なら生活費なので贈与の対象にはならないです!
KT
教えて頂きありがとうございます!
貯金用と生活費用で管理しやすいように分けようと思ってました!