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はる
お金・保険

3月25日支給分から新しい社会保険料率を適用するのが正しいですか?

給与計算等経理の仕事をしている方に教えて頂きたいです。
令和5年3月分(4月納付分)から社会保険料率が変わるとの通知が来ましたが、10日締25日払いの会社の場合、3月25日に支給する給与から社会保険料率は新しい方に変更するのが正しいでしょうか?それとも4月25日支給分から変更でしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

会社で給与や社会保険関連に携わっています。
その会社の社会保険の徴収時期によって変わります。

社会保険料は翌月末までに納付することになっています。なので次の月に控除(3月分社会保険料を4月25日支払いの給与から天引き)でも間に合います。
それもあって、多くの会社は翌月徴収(4月25日の給与から変更)です。
ただ昔からある中小企業や一部業種では当月徴収(3月分の社会保険料を3月25日給与から控除)をしているのでその場合には3月25日支給給与から変更です。

  • はる

    はる

    とても詳しくありがとうございます!

    • 3月20日