コメント
はじめてのママリ🔰
会社で給与や社会保険関連に携わっています。
その会社の社会保険の徴収時期によって変わります。
社会保険料は翌月末までに納付することになっています。なので次の月に控除(3月分社会保険料を4月25日支払いの給与から天引き)でも間に合います。
それもあって、多くの会社は翌月徴収(4月25日の給与から変更)です。
ただ昔からある中小企業や一部業種では当月徴収(3月分の社会保険料を3月25日給与から控除)をしているのでその場合には3月25日支給給与から変更です。
はる
とても詳しくありがとうございます!