週20時間未満の働き方で教育訓練支援給付金を受けるため、社会保険上は収入扱いになります。年収130万を超えるため扶養に入れず、社会保険にも加入できません。任意継続か国保が選択肢で、週20時間未満でも社会保険に加入できるかは総務に相談が必要です。
社会保険、雇用保険に詳しい方!
教えてください🙇🏼♀️🙇🏼♀️
4月から准看護師の資格取得のため、看護学校に通います。
学校が週3日なので、それ以外の日は働きながら通う予定です。
働く時間が週20時間未満になり、要件も満たしているので、教育訓練支援給付金を利用しようと思っています。
調べたところ失業等給付に該当するので、非課税扱いになるけど、社会保険上は収入扱いになるそうです。
だいたいの金額で計算したところ、年収130万は超えてしまいます。
なので、
130万を超えるので旦那の扶養に入れない。
週20時間未満の勤務なので自分の職場の社会保険にも加入できない。
ということになりますか??😭
この場合は、社会保険保険の任意継続か国保という選択になるんでしょうか?
また週明けて職場の総務の方に相談しようとは思うんですが、週20時間未満の勤務でも社会保険に入れるということはあるんでしょうか?😣
- まっこり。(5歳4ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
任意継続か国保になりますね🤔
会社からすると週所定労働時間20h未満なら社保に入れる必要はないので可能性としては低いかなと思います🥲
まっこり。
コメントありがとうございます🙇🏼♀️
そうですよね😣
職場の方に相談してみて無理そうなら任意継続か国保の安い方にしようと思います!