
すっごくわかりやすく定額不足給付金を教えてください😭!これはどんな方が対象なのですか?😭
すっごくわかりやすく
定額不足給付金を教えてください😭!
これはどんな方が対象なのですか?😭
- pipi(1歳5ヶ月, 5歳1ヶ月)
コメント

きら
去年限定の制度として定額減税が行われました。1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)の減税を受けられるもので、扶養に入れている家族の分も人数に含めることができます。
例えば、お子さん2人の4人家族で旦那さんが会社員、奥さんが専業主婦とした場合、旦那さんは4人分×4万円=16万円の減税を受けられます。
16万円のうち、住民税の4万円は、令和6年6月から天引きされる住民税からもともと減税されていました。
所得税の12万円は、令和6年6月以降の給与や賞与、令和6年の年末調整で減税の計算がされています。
ただ、例えば自分が支払うはずの所得税よりも減税の方が大きく、減税の恩恵を受けられていない金額(不足金額)がある方は、その差額分を給付しますよというのが給付金の内容です。
つまり、12万円の減税を受けられるはずが、10万円しか所得税を支払わなくて良かった人や、住宅ローン控除等でそもそも所得税が0円になった人等が不足給付金の対象です🙋♀️
pipi
なるほど、、、、、
どこかの記事で見たのですがこちらは旦那さん会社員、奥様専業主婦の場合昨年例えば子供が1人生まれたという状況の場合は対象に入るとかそういうのもありますか?😭
わかる範囲で教えてください😭
お恥ずかしながら今日ネットでこの言葉を知りその制度を知りました、、、
きら
お子さんが1人産まれたことで、定額減税の計算に入る人数が増えますが、給付金を貰えるかどうかはその人(旦那さん)次第です。
去年の年末調整で16歳未満の扶養親族という欄に産まれたお子さんを書いていれば、そのお子さんの分も含めて年末調整の際に定額減税の計算をしています。
お子さん2人(そのうち1人が去年生まれた)の4人家族の場合、所得税の定額減税が12万円受けられますが、旦那さんがガッツリ稼ぎがあって所得税が12万円以上になる場合、年末調整で12万円分の減税を受けているので減税額を全て引ききれていることになり、給付金の対象にはなりません。
給付金があるのは、あくまで所得税の金額よりも定額減税の金額の方が大きく、定額減税を受けられなかった金額がある方のみです。
きら
追加です。
言葉で説明してもわかりづらいと思うので、旦那さんの令和6年分の源泉徴収票を見てください。
真ん中に摘要欄があり、そこに控除外額○○円という記載があれば、その○○円が給付される可能性があります。
ただ、他に収入があると控除外額の計算がそもそも変わりますし、自治体によっては去年前もって調整給付金という形で給付している自治体もあり、それを受け取っている人は今回の給付の対象になりません。
確実なのは、自治体から対象者に来る案内を待つのみです。
対象でなければそもそも案内は来ませんので💦