
コメント

はじめてのママリ🔰
婚姻期間中の収入は財産分与の対象だと思うので、育児手当金も財産分与の対象だと思いますよ!
ただ、別居するのであれば別居した日からお互いの収入は財産分与の対象ではないです。
私が離婚するとき、別居からの離婚だったので、調停員や弁護士にそう言われました。
そうじゃないっていう弁護士や調停員もいるので人によるかもしれないですけど😅
はじめてのママリ🔰
婚姻期間中の収入は財産分与の対象だと思うので、育児手当金も財産分与の対象だと思いますよ!
ただ、別居するのであれば別居した日からお互いの収入は財産分与の対象ではないです。
私が離婚するとき、別居からの離婚だったので、調停員や弁護士にそう言われました。
そうじゃないっていう弁護士や調停員もいるので人によるかもしれないですけど😅
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はじめてのママリ
2月3日から別居をしていて、何日か分かりませんがその前後に育児手当が入っています
その場合は別居した3日以降の入金であれば財産分与対象ではないってことですよね?🤔
はじめてのママリ🔰
そういうことになりますね!
3日以降に入金されてれば手当は財産分与の対象外です!
はじめてのママリ
なるほど!有難う御座います!