5日有給休暇を取得後、傷病手当金は受給できません。
どなたか教えてください🙇♀️
コロナになり会社を1週間休みました。
そのうち出勤日数は5日分です。
5日分有給使用します。
有給無休関係なく傷病手当金の申込が出来ると聞きましたが、
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。」
と記載されているので、休んだのは5日分なので
給料の方が高いので
傷病手当金は受け取れないですよね?
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
その解釈であっています😊
はじめてのママリ🔰
そもそも休み初めの3日間は待機期間と言って、手当はでません。4日目以降しか出ないので5日分は出ません。
あと、傷病手当と有給は併用できません。
有給をとった日は手当の日数にカウントされません。
なので、全日有給をとったのであれば手当はもらえません。
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はじめてのママリ🔰
有給はダメなんですね😳
聴いた話を鵜呑みにするとこでした😳
どちらにしろ申請しても意味ないみたいなので
このまま有給にします。
ありがとうございました😊- 1月31日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊