緊急帝王切開で1月に医療費が発生した場合、2月の退院時に1月の医療費と合算されるか、別々に精算されるか不安です。管理入院時の医療費との関係も気になります。
医療費の限度額適用について質問です。
もし今日1/30に緊急帝王切開となった場合、退院は2月になると思いますが帝王切開の医療費については1月発生のため
同病院で別日に発生した医療費と合算は可能ですか?
それとも精算は退院時の2月になるため、1月に発生した医療費とは合算できないのでしょうか?💦
というのも、今月1/6~1/12の7日間妊娠高血圧症候群を理由に
管理入院しておりその際、保険分負担金が3万円ほどでした。
限度額の区分は『エ』なのでもし1月分の医療費として請求されるのであれば2.7万程の手出しだけで済むかとおもうのですが…
この辺りに詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです🙇♂️
分かりずらい説明ですみません😭
- るる(生後9ヶ月, 1歳9ヶ月)
コメント
みぃ
1月にかかった分は1月にかかった分で計算してて
ままり
確か限度額認定証は1か月(1日〜月末)の支払いになるのでこの場合だと、1/30〜1/31、2/1〜退院日までの支払いとわけられてしまいます😅
わたしも緊急入院、手術をしたとき、しかも5月末だったので5/29〜5/31と6/1〜退院日まで領収書がわけられてしまいました😂
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るる
回答ありがとうございます✨
やはり分けて計算ということですね!
領収書まで分けられるのですね…😂
分かりやすくありがとうございます!!- 1月30日
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ままり
領収書わけられたと記載してしまいましたが、領収書はその日その日で印刷されたの間違いです😂
なので大量の領収書になりました😂笑- 1月30日
みぃ
途中で送ってしまいました💦
すみません😓
1月にかかった分は1月にかかった分で計算して限度額が適用されて、2月にかかった分はまた別で限度額が適用されると思うので、退院する時は1月分の上限までの残りの金額+2月分の金額になると思います!
るる
回答ありがとうございます✨
分けて計算されるのですね!!!
詳しく説明ありがとうございます😭💦