保険契約の年末調整について、夫婦それぞれの名義で申告すると14万円程度の控除が可能。名義を交換すると15.5万円程度の控除が可能。支払実績があれば配偶者名義でも利用可能。支払実績の提出は必要かは会社による。
年末調整のことでわかる方いたら教えてください
共働きで、夫・私それぞれの名義の保険契約があります。
それぞれの名義のもので申告すると、上限の金額までは控除できず、2人分の控除額が14万くらい。
1つずつ、夫と私の名義のものを交換すれば、15.5万くらい。
と控除できる金額が変わります。
これは、例えば私名義のものを夫が払ってる、とか、支払い実績があれば、夫が年末調整に使う、というのができる、ということでしょうか。
また、支払実績を提出する必要があるのでしょうか?会社にもよるとは思いますが…。
- はじめてのママリ🔰(2歳1ヶ月, 6歳)
コメント
優龍
数千円の減税しか影響しませんが
どうしても
そうしたいということであれば
交換してもいいと思います
私は、倫理上
あまりそういうことはしたくないとは思いますが。。。
数千円の差のことですので
税務署も証明を出せとも言ってはこないと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
支払い口座の名義人が控除を受けられます😊契約者と違う場合は会社によっては支払いっていることが分かるものの提出を求められることもあります。
本来は違う人が支払っていても税務署ではそこまで確認しないので大丈夫と言えば大丈夫ですが…
ママリ
生命保険料控除は保険料を払っている人が受けられるものです。
わざわざ夫婦で交換するっていうのは‥
生命保険料控除って3つに分けられて1つあたり控除額4万円がMAXだと思うんですけど、14万円とか15万円っていうのはどこから出てきたんですかね?
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ママリ
12万円がMAXかなと思うんですが‥
- 11月14日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
夫婦のトータルで、という意味でした😅- 11月15日
さえぴー
回答としては、やってもいいかは別として、実際には取りかえてできちゃいます。
まず前提として、保険料は名義とか関係なく支払ってる人が控除を受けられるものです。
ただし誰が保険料払ってるかなんて誰も確認しません。もちろん絶対とは言えませんが、万が一億が一くらい可能性が低い話です。
なので、ご家族それぞれ有利になるようにうまく振り分けてるご家庭も多いです。
正しいことではないので、やるかやらないかはご家庭次第です。
はじめてのママリ🔰
実際の支払い状況的にも交換したもので正しい状況だったので、それならその通り提出したいなぁと思ってたところで、ただ変に突っ込まれるならもう名義通りに申告するかなぁと悩んでいました。
色々と参考になるご意見、ありがとうございました😊
優龍
支払い口座を
変えたら
その悩みも来年から
解消されるのではないでしょうか。
うまいこと支払い口座を分ければ
無駄なく控除が受けられるんではないでしょうか。