
家庭内別居を始めるにあたり、取り決めや公正証書の作成についての相談があります。自由な恋愛を認め合い、訴訟を避ける方針ですが、具体的な取り決めの方法を知りたいです。
夫の不貞行為が原因で家庭内別居をする予定でいます。子供が5歳、1歳です。家庭内別居始めるにあたってどんな取り決めをされましたか?
一応お互い自由を確保するため、好きな人、付き合う人も恋愛も自由で良いと公認してます。訴えるのも、訴えられるのも無しにしよ!という話もしてます。実際公正証書としても残しておきたいのですが、こう言った内容って残せるもんなんですかね?
自作でお互いの署名を貰い1枚、1枚持って残す位しかできませんかね?
- ママりん(4歳5ヶ月, 7歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
夫婦仲が破綻してることが証明されたら、不貞行為での慰謝料などは発生しないかもしくは減額されるので、離婚届をお互い記載して日付けも記入して、記入した日も不正がないとわかるような残し方(新聞などと一緒に写真に収めるなど)をしておくのもいいかと思います。
あとは、今はそうでも、例えば自分に良い人が現れなくて、仮に旦那様が良い恋愛をしてたら本当にお咎めなしで許せますか??その辺を考えると旦那様の不貞行為が実証されてる今離れるべきなのかなぁとは思いました。解答違いごめんなさい
ママりん
お返事ありがとうございます。
不貞行為が発覚するまでは破綻してませんでした。
離婚に関しては子供がある程度大きくなるまでしないつもりです。なので生活を共にする以上は夫には慰謝料請求するつもりはありません。
不貞相手の女にはこれから交渉する流れまで至ってます。