コメント
ぴのすけ
法的にはどちらか一方が扶養している扱いになりますので、控除を受けられるのはひとりだけです。収入の多い方で申告したほうが税の控除が大きいので得です。
ぴのすけ
法的にはどちらか一方が扶養している扱いになりますので、控除を受けられるのはひとりだけです。収入の多い方で申告したほうが税の控除が大きいので得です。
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大福♡
回答ありがとうございます😊
両親ともではなく1人だけなんですね❗️知りたかった情報ありがとうございました😊