産休〜育休中の社会保険料免除について、出産予定日が変更された場合、申請は元の予定日で行う必要があります。自然分娩の予定日まで働く必要があります。
産休〜育休中の社会保険料免除について
最初に言われた出産予定日が10/26で
計画分娩になったので出産予定日が10/11に変更になりました。
労務士の方から「社会保険料免除の申請は自然分娩の予定日でするから、働いてなくても8月分は免除になりません」と言われました。
予定日が早くなってもそこは変えられないのでしょうか?
自然分娩の産休に合わせると、出産予定日の27日前まで働くことになります💦
- うー(2歳1ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
計画分娩ではく本来の出産予定日からの計算になるのでかえれないとおもいますね!
ユウ
本来の予定日のはずですよ😊
週数が変われば別ですが、予定日より早く産むだけで週数は変わらないので💦
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うー
社労士さんが曖昧にしか話してくれないので結局どうなのか困ってました😣やっぱりそうなんですね💦
- 7月12日
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ユウ
計画の帝王切開だとオペ日が基準になるみたいですが、経膣分娩の記載はないので手術かどうかによるんじゃないかと思われます🧐
- 7月12日
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うー
ありがとうございます!
どうにか産休だけはしっかり取れないか調べてみます😣- 7月12日
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ユウ
社保の組合に聞いてみてはどうですか?
有給使ったり無給で休むのは自由かと思いますが、制度上可能なのかは大元に聞くのが確実かと😊- 7月12日
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うー
聞いてみたんですが「会社次第」って…はっきり答えを貰えてない感じです😂労働局にでも聞いてみます!
- 7月12日
うー
そんなもんなんですかね〜💦
ママリ
それが決まりなんですよー!