Aの妻が亡くなり、遺産相続で揉めています。Bの父からの要求にAが苦しい思いをしていること、公平な解決方法を模索しています。
遺産相続で揉めたことある方いますか?
私の話ではないですが助言ください。
Aの妻(事実婚)が病死しました。
Aの妻(以下Bとする)は実父と縁を切っており、母はすでに他界。病気のことはギリギリまで実の父に伝えませんでした。
Bは実の父に遺産相続する気はなかったものの、きちんとした遺言は残さなかった。(メモ書きのような遺言だけ、見つかりました。内容は全ての財産をAに相続。その後裁判所に提出しました)
Bの通院に自由診療なども含め、総額何百万にものぼりましたが全てAが支払いました。
しかし、家(賃貸)、車などは全て妻名義でした。
(支払いはAです。)
Bの父は見舞いや、葬式などにも来ませんでした。
ですが、死後半年経って遺産相続の話が弁護士を通して連絡が来ました。
内容としては、B名義の車2台ともくれ、(B父は運転できない)保険金入るだろうから通院してた病院名を教えろ、
通帳などを見せろ
といった感じでした。
被相続人はAとB父の2人です。
Aとしては、苦しかった時助けてくれなかったのに
金だけは持っていくのか(闘病3年で、最後は在宅だったので寝ずに介護していました)
と言う心情です。
払わないといけないのはわかりますが
介護していたことや、夫という点や、遺言に父には渡さないでと書かれていることから何かいいアイデアはありませんか
折半はどうしても許せないそうです。(まだ、B名義のもので未払いや滞納のものもあるので、それもAだけで負担して行かないといけないのか)
- まみ
コメント
あいり
遺言書のメモは、書いた日付や自筆署名、押印などあったのでしょうか?
許せないといっても、法的に判断する以外ないですから、然るべき代理人を立てて専門家に争って貰う以外ないと思います。
内縁の夫ですから、法定相続人ではないので、折半どころか相続できるものがない可能性もあるんじゃないでしょうか?
そうしたら、負の遺産もお父さんが相続すれば良いと思います。
はじめてのママリ🔰
お相手は弁護士使う以上は、変なことは出来ないはずですが…
お子さんいないのであれば、遺言書が、有効であっても遺留分を要求してくるとは思います。
1/6を持っていかれる可能性はあります。
遺言書が無効であれば、父親は1/3ですね。
通常は、話し合いで父親が、相続しませんで
医療費は相続財産から差し引ける場合もあります。
亡くなる直前の入院のものは置いておいてと、よく税理士さんから言われますので。
保険金は、受取り人の指定があり、その人のものになります。
相続税は500万まで控除されます。
それ以降は相続財産(分割の義務はない)にはなります。
保険の支払い人によって扱いは変わります。
ちなみに、父親が個人的に子が亡くなったら降りる保険をかけていたら、それは遺産では無いです。
遺産の計算はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎますので
負債としてどんどん出した方が良いですね🤔
まみ
日付など指印?はありました。
記載漏れです、なくなる一ヶ月前に籍を入れてたみたいです。
それまでは10年ほど内縁関係でした。
直前だと相続人には値しないでしょうか?
払ってしまった医療費の請求というか支払い義務はお父さんにはありませんよね?🥲
まだ支払えてないものもあるみたいですが💦
あいり
それじゃ事実婚とは言わないですよね。
普通の夫婦ですね。
夫が2/3 親が1/3の受け取りじゃないでしょうか?
保険金の受け取り人は夫だったんでしょうか?
保険金は遺産じゃないので受け取り人が夫だったなら親には関係ないですよね。