育休給付金延長の手続きが誕生日当日に間に合うか相談したいです。
育休延長の給付金について
調べてみてもいまいち分からなかったので教えてください。
息子の誕生日が今月28日の月曜です。
育休の給付金延長には子供の誕生日までに保育園に入れなかった不承認書と保育園の申し込み書などが手続きで必要なのはわかるのですが、書類の日付が誕生日当日の不承認書で、ハローワークにその書類など提出するのは誕生日をすぎてからでも延長できますか?
今月末までの育休後に事情があり退職予定だったので職場に言われ育休だけ延長して12月末に辞める予定だったのですが、給付金延長に必要な保育園の不承認書などの提出は求められませんでした。
ただ、退職せずに復帰を考えてまして、その場合給付金の延長もお願いしたいのですが、市役所やハローワークが土日お休みで、28日の月曜には誕生日当日なんです。
この場合間に合いますか?
- km
コメント
まみさ
うちは、誕生日までに提出しないと給付金でなくなると会社から急かされました(>_<)
土曜日休みですもんね(;_;)
誕生日までにと言われたので当日でもいけるかもしれません!月曜朝一でハローワークに問い合わせてみるのがいいかと思います(>_<)
曖昧な答えですみません(;_;)
km
ありがとうございます◡̈♥︎