コメント
退会ユーザー
今年の4月から12月まで完全月での出勤が問題なくいけば8ヶ月分、遡って4ヶ月分以上ありそうなので大丈夫じゃないですか☺
ママリ
3人目のお子さんの育休または産休などに入る前の4年間で、11日以上働いた月が12ヵ月以上あれば、3人目のお子さんに関しても育児休業給付金を受け取ることができます。
2019年4月から17ヶ月働いているのでもらえそうですね
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます、大変参考になりました。
- 6月3日
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます。助かりました。