

ママリ
①16歳未満の子供は控除がないですし、ひとり親であることは毎月引かれる所得税の金額には考慮されません。普通に収入額に応じた所得税が引かれています。
②住民税にもひとり親控除がありますよ。そしてそもそもの話として、ひとり親であれば所得135万円以下であれば住民税は非課税になります。

K
①についてだけですが、
扶養控除等申告書でひとり親であることを申告していると、毎月控除される源泉所得税も少なくなります😃
扶養親族が一人いるのと同じ税額の算出方法になります。
月々の所得税は普通通り徴収されてしまうと、その分年末調整でたくさん還付することになってしまうので、年末調整でひとり親控除を受けることを見越して予め徴収する税額が少し少なくなっているはずです😌
コメント