
子供への贈与税回避方法について相談です。贈与税回避のため、110万円以下で貯金しても総額が超えると税金がかかるでしょうか?対象外の方法を教えてください。
児童手当や子供に向けてもらったお金(お祝い金やお年玉など)を貯金して、将来子どもが大きくなったときの何かの節(成人or就職or結婚)に渡せればと考えてます。(よくある、なにかの節目のときに通帳と印鑑を渡して「これ使いなさい」的な感じです)
最近知ったのですが、子供のための貯金でも年に110万円を越えると贈与税がかかるそうで…💦
年に110万円以下で貯めても、渡す際の総額がこれを越す場合でも贈与税がかかってしまうのでしょうか?
贈与税の対象とならずにフルで子どもに渡せる方法をご存じの方教えてください。
- ゆっきーママ👩(3歳1ヶ月)

退会ユーザー
渡さなくても認識した時点で110万超えてたらアウトです😭

退会ユーザー
前税務署に聞いたことありますよ😊
子供名義の通帳で記録して残りますし、一年で110万円以下っていうのは分かると思います!
なので子供の通帳で一年に110万円以下で将来渡すのは関与税の対象にならないって言われました!
お母さん名義の通帳だとかかるって言われました!
ママリで聞いても曖昧な情報が多いので税務署に電話して聞くのが一番確実で手っ取り早いですよ☺️
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はじめてのママリ
横から失礼します。
総額に関係なく、毎年110万円以下であれば良い感じでしょうか?
例えば、子供が0歳から毎年100万円を子供通帳に貯めて置いて、結婚した時数千万円の通帳を渡しても贈与税対象にならないでしょうか?- 5月14日
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退会ユーザー
私は税務署に聞いてそう言われました!かからないです!
子供さんの通帳なので☺️
それがお母さんの通帳ならかかるってことです🥺
住宅購入の際とかはお金とかは変わるので結構な額出してもらって税金かからなかったですよ☺️
でもそれも額決まってます🥺
引越しの際義両親にかなりの額出してもらうのに税金対策でまず税務署に聞きました🥺
電話だと混まないし親切に教えてくれるし良いですよ☺️- 5月14日
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はじめてのママリ
詳しい情報ありがとうございます!!
子供の通帳を作っておこうかなと思います😂- 5月15日

はじめてのママリ🔰
国税庁のHPの贈与税がかからない場合
から見ても分かることですが
社会通念上のお祝い金は非課税です。
あくまでも、本人が認識する必要があります。
暦年贈与の場合は贈与契約書が必要になることはあります。
生活費、教育費、結婚、子育て、住宅費は非課税が多いです。
金額が多い場合は、税理士さんに聞くと安心出来ますが
金額が多いと名義預金にならないように注意すれば、早めに子ども名義で貯めて渡すことに意義はあります😌
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