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たまちゃん
お金・保険

税金に関する扶養控除の話。103万円と130万円の壁について説明があり、税務署で130万円まで大丈夫と言われたが、後で103万円超えたので税金を払えと言われた。納得いかず、払わなければいけないのか疑問。

カテ違ってたらごめんなさい。

税金のことで詳しい方おられましたらお願いします。


扶養控除のことですが
103万の壁(超えると、市県民税など税金がかかる)
130万の壁(扶養に入れない)
と以前市役所で聞きました。

弟の話ですが、弟は学生、父は自営業です。

去年の12月までの総支給額122万で
103万を超えてしまい、税金かかってくるかと
思っていたのですが
税務署に確認したところ、
「学生だから130万まで大丈夫」と言われました。
父もはじめての事でしたし
税務署の人間の言うことなので疑いもせず
今年は市県民税など余分な税金払ってませんでした。

そして130万まで大丈夫なら…と今年も
130万までに抑える。という事でバイトしていたんですが
今日税務署から去年103万超えてるから
払ってない分の税金払えと言われ
今月中に13万払わなければならなくなりました。


税金を払うのは義務だとわかっていますが
税務署から、「学生だから130万に抑えれば大丈夫」と
言われていたにも関わらず
いまさら「本当はだめだ金払え」と言ってくるのは
おかしくないですか?

自営の方の帳簿の偽造に当てはまるみたいですが
こちらのミスだから罰金は払わなくていいと言われましたが
だったら税金もいまさら払わなきゃいけない意味が
はっきり言ってわかりません。

103万超えたからもともと払う気でいたみたいですが
「払わなくていい」と言われたから払わなかったのに
納得がいきません。

こういったケースの場合、
絶対にこちらは払わなければいけないのでしょうか?


文章おかしかったらごめんなさい

コメント

まい

質問みました。
私も昔103万こえて税金払ってくださいの紙がきました。
払わなくていいは口で言っただけなら証拠にはならないのでその税金の払う紙が届いたら払わなきゃならないとおもいます。
少しは参考になれば嬉しくおもいます。

  • たまちゃん

    たまちゃん


    回答ありがとうございます。
    まず、その時誰が担当だったかもわからないみたいで、やはり払わなければいけないですかね😥

    • 11月16日
  • まい

    まい

    今はわかりませんが分割用紙みたいなのでそれぞれ期限もあったはずです。
    軽々しくわからないなら言うなってかんじですね!!

    • 11月16日
  • たまちゃん

    たまちゃん


    私も去年まで払ってましたが分割ありました!第1期とか…
    ほんとにそれですよ!税金に関して税務署の人間の言葉疑う人いないですよ!おかげで父も弟もブチギレです(笑)

    • 11月16日
deleted user

勤労学生控除を受けるための手続きが出来ていなかったため、課税されたのではないかと思います。勤労学生控除を申告していれば、税務署の回答のとおり学生であれば130万円まで非課税です。

勤労学生控除については次の通りです。
1 勤労学生控除の概要
 納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。
2 勤労学生控除の対象となる人の範囲
 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるものハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
3 勤労学生控除の金額
区分控除額勤労学生控除27万円
4 勤労学生控除を受けるための手続
 この控除を受けるためには、給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。 
 なお、前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
 ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。
(所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、316の2、所規47の2、73の2)

  • たまちゃん

    たまちゃん


    ありがとうございます!
    お返事が遅くなり申し訳ございません。
    専門的な知識がなかったので、詳しく説明してくださり、とても助かりました。勤労学生という区分があるのですね。すぐに税務署に連絡し、その旨を伝え手続きするように父に伝えます。

    本当に助かりました、ありがとうございました!

    • 11月16日
  • たまちゃん

    たまちゃん


    わざわざ調べていただき、すみませんm(*_ _)m
    そんな細かい設定まであると素人にはまったく理解できません…(笑)明日にでも税務署に行くと言っていたので、これで一件落着してくれると嬉しいです😂

    本当にありがとうございました🙏

    • 11月16日
  • たまちゃん

    たまちゃん


    え?素人さんなんですか?
    役所か税務署か何かの方かと思っていましたw
    私はまったくわからないので…尊敬します!

    毎年確定申告が鬱になりそうでほぼ役所の方に「あとよろしく!」状態です😑😑「まったくわかんないから、税金得するようになんとなくやっといて!」みたいな感じで(笑)もうすぐその時期が来ると思うと…はぁ😑😑

    • 11月17日