※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はつまま
お金・保険

パパ育休で社会保険料免除について、7月末と8月末に取得する場合、2ヶ月分の社会保険料が免除されるかどうか知りたいです。

パパ育休について質問です。
今年9月までは1日でも育休をとれば社会保険料免除になると思うのですが、7月出産予定で7月末(7/29〜8/1)と8月末(8/31のみ)2回取得しようと思っています。
この場合7.8月の2ヶ月分の社会保険料が免除となるという考え方で間違いないでしょうか?

会社がokするかどうかは無視してかまいません。
どなたか詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。

コメント

genkinominamoto

おっしゃる通りかと思いますよ(^-^)

10月の改定はいい部分もあるけど、社保免除の条件が激務の人には厳しくなったなぁって感じますよね💦

はじめてのママリ🔰

そもそも現行の制度では育休を分割して取れないので、7月末か8月末かいずれか選ぶことになります。2022.10以降は条件ありますが分割可能になります。

はじめてのママリ🔰

産後8週間までに終わる育休を一回のみ取れるので、その取り方はできないです。(8週までに終わる育休を取ると8週経過後に再び育休が取れるのが9月までの制度です。

社会保険料のことを思うなら、ボーナス支給月を優先すると効果は大きいですよ

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    現行では8週までとそれ以後とで計2回まで取れるのが、10月からはさらに分けれて計4回まで取れるようになります。(8週までに2回、8週経過後に2回までです)

    • 4月18日
はつまま

皆さんご返答ありがとうございます!
てっきり8週までに2回とれると思ってたんですが、現行では無理なんですね💦