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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金の産休月の給付金について教えてください。産休月の給付金計算に産休期間は含まれるでしょうか?

育児休業給付金について詳しい方にお伺いしたいです。


休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月間の総支給額を180で割った金額になるのだと思うのですが、

産休に入る月はどうなるのでしょうか?

私の会社は月末締め25日払いの会社です。
産休が6月27日からなので4日分が無給になり、産休に入る月は額面減ります。

額面が減るのに伴い給付金も減ってしまうのであれば、産休を少し削り余っている有休を当てた方がいいのかな?と思ったりしています。
ただし月末に産休であると社会保険料は免除になると思うので、30日は産休(1日分は無給)にするのが良いかなと。

一方、産休に入る月は給付金の日額計算に含まれないのであれば有休は当てなくてもいいかなと、、

ネットで検索すると含む/含まない両方の情報があるので、
給付金の取り扱いに詳しい方がおりましたら教えてください。

コメント

deleted user

給付金は会社の締め日ではなく基本的には育休開始日の前日からの区切りになるので正直なところ産まれてみないと分からない部分があります、、、

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご回答ありがとうございました!

    • 4月27日
deleted user

出産手当金で言えば有給は当てなくてもいいと思います🙆‍♀️!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    出産手当金は給与支給されている日分は出ないですもんね。コメントありがとうございました!

    • 4月27日
ママリ

育児休業給付金の手当の金額を計算する上での6ヶ月とは、締め日で見て11日以上賃金発生した日がなければ対象になりません。
また締め日で見たときの1ヶ月の中に休業している期間があったらその月は対象とはなりません。
6/27から産休に入った場合6/1~6/30のうち6/27~6/30が産前休業となりこの月は育休手当の支給計算の対象から除外されます。

主さんの場合6月分の給料は対象になりませんから予定どおり産休に入っても大丈夫ですよ。
けど、産休育休中に消滅する有休があるのなら6/27~6/30にあててもいいです。その場合6月分の給料は育休手当の計算の対象になっちゃいます。
6/30は有休使っても社会保険料は免除になりますから大丈夫ですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    締め日で見て、休業している期間があると対象にならないのですね!
    6月給与で残業代の支給があれば6/27〜6/30を有休にするのもいいなと感じました。🤔
    社保は実際の勤怠に関わらず予定日6週前から免除だから大丈夫ということですよね🤔
    詳しく教えて頂きありがとうございます!

    • 4月27日