
結婚後に趣味で得た収入は、離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか。具体的にはビットコイン、インフルエンサー収入、メルカリでの売上です。これらは全て自分名義の口座に入っています。
結婚後、自分が趣味の範囲で稼いだお金って
もし離婚した場合財産分与の対象になりますか?
主にビットコイン(利確はしてない)
インフルエンサー収入、
メルカリなどで不用品(バッグなど)を売った売上金です。
全て自分名義の口座に入ってます。
これとは別に家庭を支えるお金を稼ぐために
パートをしており、このお金は別の口座に入っています。
パート代はもちろん財産分与の対象で良いのですが…
上記のお金はどうなるんでしょうか😭
夫には知られていないお金です。
- ママリ

はじめてのママリ🔰
なるはずです。
趣味で稼ごうが本業で稼ごうが、夫婦であった期間に稼いだお金は財産分与の対象だったはずです。
ならないのは婚姻前のお金と相続したお金くらいのはずですよ!

mama
自分名義の口座に入っていても法律上は婚姻期間の収入なので財産分与の対象です。
知られていないなら隠し通すことは可能ではあるとは思いますが、調停等になれば書類ださないといけなくなったりします。
またビットコインなど利確してないのでも現在の価値での分与になります!

ばぶん
旦那さんが稼いだお金込みでだったらそうなっちゃいますけど、
特有財産というのがあって、個人の力だけで得たものとか、宝くじとか
財産分与にならないと思いますよーー!
-
ばぶん
それが証明出来るものがあればいいです!- 7月18日

はじめてのママリ🔰
書かれているものは
一般的に趣味ではなくて副業にあたる行為かと。
知り合いに
扶養内パート、旦那さん年収一億で離婚した方いますが
司法の判断は一般ではまずない稼ぎのある場合は完全に折半にならないと言われてました。

ママリ
みなさん回答ありがとうございます🙇🏻♀️
たしかに趣味からスタートでしたが
もう何年も継続してて副業に近いです…。
特有財産については詳しく
調べてみます!
ありがとうございました✨️
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