元夫からの自己破産相談について、離婚前に名義変更した車が財産隠しとして取られる可能性があるかどうかが心配です。離婚後の関わりも考えると、車を手放すのは困難です。
5ヶ月前に離婚した元夫から自己破産すると連絡が来ました。
私には関係ない、と言ったのですが離婚直前に元夫名義の車を私に名義変更しているので、それが財産隠しと判断され名義変更の手続き自体が無効となり車も取られる可能性がある…と。
ローンは元夫名義で残ったままで、車の所有権と名義も元夫だった為、車だけを私に名義変更しました。
ローン会社にも説明した上で正式な手続きです。
離婚時は自己破産するなんて思ってませんでした。
名義変更から自己破産の相談までの期間が5ヶ月と短いため、余計に財産隠しとみなされる可能性が高いようで…。名義変更は無効となり車も取られてしまうのでしょうか?
離婚もしてるし関わりたくない…それに名義変更までして私のものにってる車を手放すことになるなんて迷惑だし困ります…。
- すぅ(3歳5ヶ月, 6歳, 9歳)
コメント
あいり
ローンが残っているなら、変えた名義というのは『所有者』ではなく『使用者』じゃないでしょうか?
元旦那さん名義のローンの残債があって、元旦那さんが自己破産するなら、車は取られると思います。
ローンの名義ごと変えれば良かったと思いますが、それは出来ないのですか?
ママリ
ローンの支払い者がご主人の場合は、
所有権はご主人ですよね?
主さんは車の使用者としての
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ママリ
途中ですみません。
使用者としても車の名義変更ですかね?
支払いが全て終わっている、
または、
ローン名義も主さんなら所有権も主さんに変更できたと思いますが🤔
手放すことになると思います。- 4月11日
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すぅ
所有権も使用者も私です!
銀行ローンなので、そもそも車を担保にとるようなローンではなかったため、ローンを元夫に残したまま名義変更が可能でした。- 4月11日
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ママリ
でも、支払い者が元ご主人なら、その支払もストップになりますし、元旦那さんが支払ってきた財産となり得ますよね??
例えば、不動産も同じで、
マンション経営をしており、
ローン返済者や大家ですが、
その大家が自己破産していたら、そこに住んでいる方は出ていかなければならずマンションは差し押さえです。- 4月11日
はじめてのママリ🔰
ローンが残ってての、自己破産は
名義がだれであれ車は取られますね…
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すぅ
そうなんですね…。
車はローンの担保になっておらず、名義は私のため、離婚して他人だし名義変更するときローン会社からは「名義変更後は売ったり乗り換えたりするのも自由に出来ますよ」と言われてたので安心してました。
ローンの滞納などは私には一切関係なくなると言われてましたが自己破産は別なんですね…- 4月11日
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はじめてのママリ🔰
破産。ですからね…
旦那さんはほかの借金払えないから自己破産ですよね💦
それで車のローンだけ払えるっておかしな話ですよね😅
自己破産になるとなんぼ名義がすぅさんだったとしても
お金払ってるのは自己破産した人。になるので💦
だからといって一括返済とかしたらますますややこしことになる場合があるみたいですよ💦
ローン会社に取られます車…- 4月11日
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すぅ
子供に障害があり車いすがおおきくなるので、福祉車両に変える申請を出していて車を預けたりもしてた中でこんな話になってるので…諦めなきゃいけないんですね😭
- 4月11日
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はじめてのママリ🔰
すうさんでローンくんで
買い替えてみてはどうですか?
それか元旦那に自己破産じゃなく
任意整理とかで説得するかですね😭- 4月11日
すぅ
銀行ローンだったので所有者も使用者も元夫になっていて、ローン会社の名前はどこにも入っていなかったのでローンが残っていても名義変更はできました!
現在は所有者、使用者、全てわたしの名前になっています。
元夫の名前で残ってるのは、ローンのみで、車は私の名義です。
あいり
なるほど車は担保になってないんですね。
そうなると、やはり破産管財人がどう判断するかにかかってるんじゃないでしょうか。
知らなかったという事実を証明することはなかなか難しいことですよね。
知ってたとしても知らなかったと言うでしょうし。
カーローンがあるのに、車の名義は元奥さんに近々に変更されている。という事実をどう判断するかだとおもいます。
あいり
ちなみに贈与税とか申告していますか?
すぅ
やっぱりそうなってきますよね。
離婚時に「車は私、家など他のものは何もいらない」と言って貰ったものなので、こんな形で取られるのは納得いきません…。
すぅ
贈与税…全然考えてなかったです。ただ離婚して、車貰って、家を出て…って感じだったので…。
あいり
通常車の時価額が110万円を超えるなら夫婦間でも贈与税がかかります。
車の譲渡が財産分与で、元旦那さんと同価値の財産と分け合ったと証明できる文書とか、調停結果とかが残ってる感じでしょうか?
しかし自己破産するぐらい借金があって、分与する財産は本当にあったのでしょうか?
つまりマイナスの財産の方が多く、分与するプラスの財産が実際はなかったのに、車だけ元奥さんに移譲していたら、それは財産分与にはなり得ないと思います。
夫婦で築いた財産が1000万円あって、500万円ずつ財産分与してそのうち300万円が車の評価額相当。とかなら分かるんですが、実際は均して換算したらマイナスの財産(借金
)の方がプラスの財産を超過していたら、車だけ財産分与でした。は通らないんじゃないかなと思いますが。
その辺りが、元旦那さんのいう『財産隠しと判断される』という部分じゃないでしょうか。
すぅ
元夫名義の家と土地は、そのまま元夫に残して私は車だけ…という感じでした。
離婚時にどれだけ借金があったかは全く分かりませんが…家と土地だけでも2000万以上の価値はあると思います。
あと元夫は離婚時に200万近いバイクを所有していました。
それだけでも財産としてはかなりの金額だと思うのですが…
車を名義変更しただけで財産隠しと言われ取られてしまうのは悔しいです…。
離婚時に所有していたバイクは離婚後に売ったらしく、そのお金も何に使ったのか分からないし…。
車は、障害者手帳1級を持つ次男の為に福祉車両に改装する予定でしたし、通院やリハビリで必要なのと車いすを乗せる都合もあり、元夫から「支払いは俺がするから大丈夫。保険関係のこともあるし名義は変えて乗ってたほうが安心だろう。」と言われ私が貰いました。
車取られたら福祉車両にする話も次男の通院も…不安です。
こんな事情は裁判所からしたら関係ないのでしょうか…、
すぅ
書面では何も残してないです。
養育費についての公正証書を作ったのみで…
あいり
家と土地はローンが残ってるのではありませんか?
すごく良い立地で地価が高い場所とかならあれですが、居住歴のある一戸建ての価値が残債を上回るってことはあんまりないんじゃないでしょうか?
査定してみないと分からないですが、一般的には売ろうと思っても残債があるものですよね。
そうなると土地も建物も負の財産になります。
バイクも借金の整理に使ったと考えるのが妥当だとは思います。となると車も本来は売却するなりして返済に充てるべきものだったのだと思います。
車の使い道や事情が考慮されるかは分かりませんが、借金が離婚後5ヶ月で作ったものではなく婚姻関係にある時に既にあったものなら、公平性を考えたら車は没収されるのが妥当なのではと個人的には思います。
個人で戦っても無理そうなので代理人は立てた方がいいんじゃないでしょうか。
あいり
本来負の財産も分与対象ですから、借金を分与されなかっただけ良かったのかもしれません。
あまり藪をつつくと蛇が出てくるかも。