税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いについて教えてください。育休中は夫の扶養で、収入が90万円になる予定です。税扶養と社会保険扶養はどちらも夫の扶養に入るのでしょうか?保険証は夫の会社のものになりますか?90時間以内になるとどう変わるのでしょうか?
税法上の扶養と社会保険上の扶養
どう違うのでしょうか?
育休中、夫の税扶養に入ってて
これから仕事復帰で、収入が90万くらいに
なる予定です。
これは税扶養、社会保険扶養どちらも夫の
扶養に入るという認識でよろしいのでしょうか?
保険証も夫の会社の保険証になりますか?
育休中は自分の保険証だったのですが
これから90時間以内になると
どう変わるのでしょうか?
- ママリ
コメント
ママリリ
おっしゃる通り、税務上も社会保険上も夫の扶養に入るという認識でよいです。
育休復帰後はママリさんは会社で社会保険の脱退手続きをして頂き、夫の会社で社会保険の扶養手続きをしてもらうことになります。
ママリ
これから復帰で90万円なら、
月に12〜13万円ですよね?
それですと、社会保険の扶養にはなれません。
月に10.8万円までですよ。
稀に年間通して130万円超えなければいいと言われることもあるかと思いますが、
結局、遡って抜けなくてら鳴らなかった…ってなります。
税扶養には今年なれそうですね‼︎
ママリ
自分の会社の社会保険はやはり
抜けなければならないなですね!
では保険証も夫の会社の
保険証になるということでしょうか🤔?