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ママリ
扶養には社会保険上の扶養と税制上の扶養の2種類があります。
転職先の職場はどちらのつもりで言っているのでしょうか?
社会保険上の扶養であれば、主さんは現在自分の職場で自分で社保に加入し産休育休はその保険料の支払いを免除されている状態となります。今社保を脱退して旦那さんの扶養に入るのはデメリットしかありません。
今後扶養内で働くつもりなら育休明ける時に扶養に入ってください。
税制上の扶養であれば、これは今入ってもいいです。
税扶養って言うのは所得税や住民税の計算を行うときに配偶者控除(配偶者特別控除)っていう税金を安くすることが出来る制度を受けることを言います。
主さんの収入が一定額以下であればこの控除を受けることが出来ます。育休手当はこの収入には当たりません。
税扶養に入っていても育休手当はもらえます。
Noco
わかりやすいご回答ありがとうございます!!!
ママリ
ちなみにですけど、税扶養は1年単位です。入るとか抜けるとかいう表現をするかもしれませんが、実際は扶養控除(配偶者控除または配偶者特別控除)の適用があるかないかてす。
その基準は主さんの収入です。2022年は育休によって収入が減るので適用になると思いますが、2023年は仕事復帰の関係で適用にならないかもしれませんので来年は注意してください。