育休中で復帰予定だが、主人のアメリカ赴任で延長退職を検討中。手当が欲しいが混乱している。
現在育休中、来年の4月に復帰予定の者です。
四月に復帰予定で保育園の応募も済ませたところですが、主人のアメリカ赴任が決まりました。単身NGで、私と子供2人も9月末には呼ばれます。
そこで、四月の復帰は見送り、半年育休を延長して退職できればと考えています。
ちなみに主人は職場の同僚です。
四月に復帰しても、約4ヶ月しか働けません。3月いっぱいで退職してしまうと、長男が保育園をやめなくてはいけません。ですので、育休延長を希望しております。育休延長中に、パスポートやビザの申請や転出届、引越しの準備ができるなぁと考えています。
本来育休手当は復帰の見込み意志がある人にでるものだということは認識しております。しかし、生活があるため、手当はもらいたいです。
どうしたら良いのか混乱しております。
アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
- miki34(8歳, 11歳)
コメント
ザト
その場合は不正受給(違法)とみなされる可能性が高いと思います(;´・ω・)
下手したら受け取った給付金の3倍もの金額の返還命令が裁判所から下される可能性もあるので、育休延長は会社に願い出て、給付金は延長しない、もしくは一歳の誕生日前日で育休打ち切り、がベストじゃないでしょうか💦
chay
育休は戻ることが前提なので
戻れないとわかった時点で
延長か退職になりますね(>_<)
延長しても9月末の退職までに
復帰できないことが確実ならば
退職だと思います。。
それで給付金をもらうことは
不正受給に値しますので
逆に支払いが増えてしまうかと
思います(´°ω°`)
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miki34
数ヶ月は働いて、それで退職かなーと考えています。保育園が決まればですが。保育園が決まらなければどうしたらいいのか…。
コメントありがとうございました。- 11月11日
ソレイユ
保育園が決まれば数ヶ月でも復帰はする予定なのですよね?
そうであれば不正受給にはなりませんよ(^^)
育休の延長も保育園の申請をしていて認定されなかった証明書を提出すれば延長は認められ給付金も受け取れます。
復帰しないであれば(ましてや単身赴任が分かってるので)不正受給と判断されるかも知れませんが、ご主人と同僚という事は同じ会社で働いてるのですよね?
会社の育休手当の手続きしてる所にどうするのがベストか確認してみてはどうでしょうか?
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miki34
コメントありがとうございます。
9月末なので8月いっぱいは働くつもりですが、激戦区の為決まるかどうかは神のみぞ知る状態です💧会社の人事と相談ですね!- 11月11日
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chay
横からすいません(>_<)!
友達が同じようなパターンで
不正受給になりました。
すでに退職が決まっている場合は
証明書の有無に関わらず
不正になるらしいです!- 11月11日
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ソレイユ
そうなんですか?!!(◎_◎;)
ウチの友人は育休延長後仕事に復帰したのですが、同僚からの嫌がらせで復帰後3ヶ月で退職したんです。 その際復帰期間も短いので不正受給と思われないかハローワークに確認したところ、短期でも復帰してるので不正にはあたらないとなり返金等は求められなかったんですよ。 地域によって差があるんでしょうかね??- 11月11日
miki34
早々にコメントありがとうございます。
不正受給となりますか。。だめですね。
今回保育園が待機になった場合はどうなんでしょうか?
ザト
待機になったとしても、会社の制度の関係上、退職することは決まっているんですよね?
それなら、復帰せずに受け取る方法はないです。
待機にならずに入園できるなら、短期間でも復帰してお給料をもらった方が良いと思いますよ。(>_<;=;>_<)。
miki34
いずれ(九月末には)退職は決まっています。会社の制度としては、保育園が決まらなければ半年の延長はみとめられています。ただ、9月末まで働く意志があるのに保育園がない場合は働きたくても働けないので給付金はもらえるのかな?と思いました。
しっかり考えますね、ありがとうございました。