
コメント

ももなしご
今、5歳の子が育休の時に職場の庶務?厚生係?の方に聞いたら出来ないと言われたかそうすることがややこしいかで結局しなかったと思います。記憶が曖昧です。。。
なおなーすさんも職場にきいてみて下さい✨
そして、私に教えてください〜〜笑

chan
健康保険の扶養は、職場に籍があるなら扶養に入らず継続した方がいいと思います。
税法上の扶養は、年間の収入が基準に満たなければ入れます!手当は収入に入らないので、他に収入がなければ入れますよ。
旦那さんの所得税や住民税が安くなりますので、是非扶養に入られることをお勧めします。
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なおなーす
税法上の扶養っていうのは確定申告の時に入るってことですよね?
- 11月10日
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chan
確定申告するか、旦那さんの年末調整で扶養にいれてもらうかだと思います。
他に確定申告するものが無いなら旦那さんの方でやってもらった方が楽かも!- 11月10日
なおなーす
確認してみますね!