育休休業給付金の条件は、遡及して24ヶ月間で11日以上働いた月が12ヶ月あればもらえます。15〜16ヶ月間働いている場合でも問題ないと思われます。雇用保険についても安心してください。
育休休業給付金が貰えるか不安です、、😖
現在の出産予定日で出産したとしたら、育休休業開始が2022年8月21日からになります。
その前日から2年間さかのぼり11日以上働いている日や有休がある月が12ヶ月あれば給付金が貰えるという認識で合ってますか?
育休開始2022年8月21日〜
2022年7月21日〜8月20日
↓↓↓1年後
2021年7月21日〜8月20日
↓↓↓1年後
2020年8月21日〜9月21日
上記の2022年7月21日〜8月20日から24ヶ月さかのぼると2020年8月21日〜9月21日が最終になります。
この1ヶ月ずつの中で11日以上働いてる月が12ヶ月働いてる月があれば貰えますよね?
妊娠してから休職しており、上記の計算で15ヶ月〜16ヶ月あったのですが?安心して大丈夫でしょうか😓?
ちなみに1人目の前から同じ会社で2年働き1人目出産育休、それからまた4年働き現在に至るので雇用保険の問題は大丈夫だと思います!
- はじめてのママリ🔰(2歳5ヶ月, 4歳2ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
1人目出産後4年も働いているんですよね?☺️
それなら問題なく出ますよー!
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
4年働いてます!
4年の間に有休が無く欠勤して出勤日数が減った日があったり、それこそ今回の妊娠で4ヶ月も休職してるので不安になってしまって、、😓😓
はじめてのママリ🔰
妊娠中の休職の分は万が一2年間で足りなくなったら追加で遡れますし、今回の場合は全然問題ないと思います✨
給付金って死活問題だから気になりますよね!安心して大丈夫だと思います😆
はじめてのママリ🔰
そうですよね!
しかも去年から育休開始の前日で足りなかったら産前休暇開始の前日から遡れるようになったんですよね??
ほんとに貰えなかったら死活問題です😂