育休中で給付金を受け取っている場合、配偶者控除の対象になるか、扶養に入るか、手続きはどうすればいいか不安です。税務署で教えてもらえるでしょうか?
今晩は。今育児休業中なのですが、育休・産休の給付金を受け取っていても、配偶者控除の対象になる場合があると聞きました。調べたのですが、よくわからなくて困っています💦
28年は産休・育休の為収入は0です。給付金は受け取っています。この場合は控除を受けられるということで合っていますか?また、控除を受けるということは扶養に入るということなのでしょうか?
手続きとしては、夫の会社から渡される「給与所得者の扶養控除等申請」の記入だけで大丈夫ですか(>_<)?
この書類を税務署に持っていけば教えていただけるのですかね( ; ; )?質問ばかりですみません。無知で申し訳ないのですが、教えていただけると幸いですm(_ _)m
- ねこ
コメント
かな
旦那さまとは別にご自身の働かれてる会社で社会保険入ってるのですよね?
現在旦那様の扶養にはなっていないですよね?
れい
育児休業給付金や出産一時金は非課税で、給与とはみなされませんので、もちろん配偶者控除受けれますよ♡
扶養とは関係ありませんので、扶養に入っていなくても、ご主人の扶養控除申請の配偶者の欄に必要事項を記入して、源泉徴収を提出するだけで大丈夫です(*´꒳`*)
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ねこ
回答ありがとうございます!
扶養に入らなくても大丈夫なのですね(*^^*)質問サイトなどで、扶養に入って控除が受けられると書いていて、???と混乱してしまって(>_<)
なるほど、やっと少し理解できました♡
源泉徴収徴収だけでいいのですね!助かりました( ; ; )ありがとうございます(#^^#)- 10月31日
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れい
源泉徴収を提出するかどうかはご主人の会社によると思いますので、ご主人に確認してみてくださいね(*´꒳`*)
名前書くだけで結構な節税になるので、重要ですよねー‼︎♡
お役に立ててよかったです♪- 10月31日
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ねこ
はい、確認してみます(*^^*)
大きな額になりますよね!!周りにも知っている方がいなくて、本当にありがとうございました(≧∇≦)- 10月31日
ねこ
回答ありがとうございます!
はい。私の会社で社会保険に入っており、扶養の手続きはしていません(>_<)
かな
それでしたら控除は受けられないと思います。私も産休、育休手当金もらってますが産前しっかり働いていたので結構な額をいただいていますが、そもそも社保も別なので控除は関係ないです。
ねこ
そうなのですか💦
社会保険と、税金の控除は別のものなので分けて考えると書いていて。よくわからないのですが(>_<)
アドバイスいただき、ありがとうございました(*^^*)
かな
れいさまがおっしゃっているように配偶者控除受け取れるのですね!
間違ったコメントしてしまいすみませんでした😢
勉強になりました!ありがとうございました!
れいさま、ありがとうございます!
ねこ
いえいえ、一人でもやもやしてたので、回答してくださって嬉しかったです♡
わざわざご丁寧に、こちらこそありがとうございました(*^^*)