
産休育休中は夫の扶養に入れることができますか?また、過去5年までの申告も可能でしょうか?
産休育休中は夫の扶養に入れるんですか?
普段は正社員で働いているので夫の扶養には入っていません。
が、産休育休中は収入が無いので夫の扶養に入れるというのを少し目にしました。
年末調整に間に合わなければ確定申告でも出来るというのも目にしたのですが、私の頭が悪すぎて全く理解出来ませんでした😔
普段は夫の扶養には入っていないけど産休育休中のみ扶養に入られた方いらっしゃったら教えていただけると嬉しいです🙇
また、過去5年まで遡って申告出来るというのも目にしたのですが、上の子の産休育休が5年以内であればその分も申告出来るんでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(1歳1ヶ月, 3歳3ヶ月, 6歳)
コメント

ママリ
産休育休中の扶養とは社会保険の扶養ではなくて税扶養のことです。
税扶養っていうのは、年末調整において旦那さんの方で配偶者控除(配偶者特別控除)というものを適用させて税金を安くするものです。配偶者の年収が一定額以下でなければこの控除は受けられません。年収の額に応じて配偶者控除になるか配偶者特別控除になるか決まります。
主さんの場合は2022年が対象になりそうですね。2022年の年末調整のときに手続するだけなので、今なにかするってことはないですよ!
上のお子さんももし対象なら、今から確定申告で配偶者控除受けることも出来ます☺

hari
1月が12月の源泉徴収にのってる年収で扶養に入れるか決まるので
上の子の時は12月で産休に入り、育休も翌年の2月までだったのでまる1年の間扶養に入れました。
今回は7月に産休入ったので、収入も230くらいになったので扶養に入れず、育休明けも9月からなので、もし収入が200ほどになると扶養に入れません💦
主人の会社に源泉徴収とかもっていって手続きすれば主人のほうに扶養手当入ってました。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね💦
源泉徴収を確認してみようと思います!
産休に入る月でまた変わってくるんですね…
そういうのってどこで相談すればいいんでしょうか?😥- 1月29日
はじめてのママリ🔰
まず年収額を確認して、対象であれば今年の年末調整の時に手続きすればいいんですね!
その手続きというのは、夫側の年末調整の用紙に私の名前を書くだけなんでしょうか?
それとも別で役所かどこかで手続きがいりますか?
ママリ
そうですね!年収201.6万円以下であれば控除受けられますので😁
年末調整の時に旦那さんの書類に配偶者控除申告書っていう欄がありますから、そこに主さんの名前や収入情報などを記入して提出してもらうだけでいいですよ。