コメント
ははぐま
地方公務員ですが、ご自身が主たる扶養者でない場合は扶養手当はもらえないかと思います。
ザト
夫が公務員ですが、子どもたちを夫の扶養に入れることも扶養手当を申請することも共働きではすごくハードルが高くて、夫が主たる生計者である証明として、私の会社から私の給与証明(育休中のためゼロでしたが)と育休から復帰した後の給与推移見込みを提出して審査して認められなければダメということで何回か審査してなんとか受理されました。
我が家は夫の方が年収が高いものの、年収の差が数十万円しかなかったので仕方ないかもしれませんが、ご主人の方がお給料が高いならまず無理だと思います💦💦💦
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u-mo🙃
コメントありがとうございます。
そんなに手続きって大変なんですね💦
考えが甘かったみたいです💦- 1月10日
ママリ
主さんの職場の扶養手当の支給条件ってなんですか?
社会保険の扶養に入っていたらもらえるってことなら、扶養は旦那さんから変更できないと思うので手当はもらえません。
税扶養にいれるだけなら変更は出きるので手続きやったらいいです。
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u-mo🙃
コメントありがとうございます。
私の職場の扶養手当要件を確認しようと思います!
少し希望がもてました!- 1月10日
はじめてのママリ🔰
公務員だと共済の保険になりますが、その保険の扶養者に入れないと扶養手当出ません。
そしてご主人の方が収入があるなら共済の扶養には入れられないので結果的には扶養はそのままで扶養手当だけもらうというのはできません。
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u-mo🙃
コメントありがとうございます。
やっぱり扶養に入れないと、手当が貰えないんですかね?
その辺も含め、1度確認してみようと思います。- 1月10日
はじめてのママリ🔰
公務員総務ですが、扶養に入らないと扶養手当は貰えません。すなわち扶養手当のみの変更は出来ません。これは規定で決まっています。
ご主人の給料の方が高いなら、扶養はご主人で、奥様の方の扶養手当は当然貰えませんし、そういった申請もありません。
u-mo🙃
コメントありがとうございます。
主たる扶養者にはなれないので、諦めるしかないですかね💦
残念です💦