
コメント

退会ユーザー
子ども名義の貯金でも、子どもへのお年玉やお小遣い何かのお祝いを貯金していたら子ども自身のものになります。
親の給与やボーナスから貯金していた、児童手当を貯金していた場合は共有財産ですよ。
弁護士さんからそのように説明されました。
退会ユーザー
子ども名義の貯金でも、子どもへのお年玉やお小遣い何かのお祝いを貯金していたら子ども自身のものになります。
親の給与やボーナスから貯金していた、児童手当を貯金していた場合は共有財産ですよ。
弁護士さんからそのように説明されました。
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なな
そうなんですね😭⚡️
ありがとうございます