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ゆ
家族・旦那

いきなり旦那に離婚きりだされ、もし離婚するってなったら公正証書書い…

いきなり旦那に離婚きりだされ、もし離婚するってなったら公正証書書いて欲しいと話したらキレて、本人の借金も娘の児童手当、出産祝い金も折半だと言われました。離婚した方に聞きたいんですが、本当にそうなるんですか?私は旦那に今まで十分な生活費をもらえてなくて自分の貯金削って2年間生活してきて貯金も全くない状況です。本当なんでこんな人と。。。一瞬で愛はさめました。旦那が勝手に借金作ったお金を私が負担することになるなんて恐ろしい。まず借金の額もずっと聞いても教えてくれなかったし給料も教えてくれなかったしつくづく私は馬鹿でした。散々浮気も見て見ぬ振りして証拠もつかまず探偵費用もなかったし好きだから目を瞑ってたんですが、借金してまでもやるべきでした。本当私は無知な馬鹿な女でした。。。すいません口になってしまいました😞

コメント

deleted user

その借金は結婚後に出来たもので生活費に使ってましたか?それとも旦那さん個人で使ってましたか?
結婚後に旦那さんが借金して旦那さん個人が遊ぶお金などで使っていたお金なら折半する必要なし!です。
経済的DVがあったことを証明して借金は生活費ではなかったことを証明してください!!

児童手当は残念ながら分与の対象です。

出産祝い金などは娘さん本人にくれたものなので娘さんのものです!夫婦で築いた財産ではないためです。娘さんの親権をとる方が貰えます!

  • ゆ

    私の旦那頭が良くて、確実にわたしたらお金使いの荒い人なので自分にお金使ってたんですけど、本人の口からは結婚後の借金で、生活費が足りない時に出してたって言われましたわ😰そんな話初めてきいたんですけどね🤣絶対嘘なんですけど。。
    弁護士も雇うとかなんか言ってました🤣
    すみません😭証明とはどのようにすればいいのですか?💦

    そうなんですね💦

    よかったでする🥺それだけでも安心です。ありがとうございます🥺

    • 12月30日
bam

結婚後の生活費での借入だとしても、名義人に支払い義務があるので、折半にはならないですよ。
折半してくださいってお願いはできても、強制できるものじゃないです!!
よく財産分与で全部折半っていうのは、プラスの財産ありきでの話なので。貯蓄、持ち家、車、などもろもろ。
借金だけを折半はできないです!!
児童手当は分与対象ですね。
出産祝いについても、子供に必要なものを親が揃えるためのお金と位置づけられることが多いので、分与対象とされる場合もあります。
お祝い金は言い方次第なところがあります。

  • ゆ

    詳しく教えてくれて本当に本当にありがとうございます😭
    とっても参考になりました🙇‍♂️

    • 12月30日