配偶者の所得を0円で記入したが、実際は40万円。確定申告で経費を引いて40万円になっても、会社に影響はないですか?
主人の扶養に入っており、私はハンドメイドで販売をしています。
この間主人の会社の年末調整書類の配偶者の所得を0円で記入しました。
ですが、実際は40万円ほどです😔
どちらにしても配偶者控除の対象となるので変わらないのですが、3月までに私が確定申告を正しく行えば、年末調整書類の訂正の必要はないのでしょうか、、、
まだ始めたてで初期費用も製作費もかかっているので経費を引いて40万円になっていますが、売り上げ的には倍くらいあります。
会社に迷惑がかからないか心配なので教えて下さい😭
以前にも似た質問をしております🙇♀️すみません😭
- はじめてのママリ🔰(6歳, 6歳)
ぴっぴ
たくさん売上あるのですね!素晴らしい💡
ハンドメイドで販売ということで、事業所得になるので、利益が48万円を超えなければ、所得は0円です。なので、年末調整の書類に書くのも0円です。修正の必要はそもそもありません。
事業所得の場合は、利益48万円超えたら、配偶者控除は外れて配偶者特別控除になります。
ただし、配偶者特別控除になったとしても、利益95万円まではご主人の税金は変わりません。
社会保険の扶養は勤め先によって違うので、売上あがりそうならよく確認した方が良いかと思います。
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