家族・旦那 離婚に伴う保険の変更についてです。11月30日(月末日)に離婚届を提出し… 離婚に伴う保険の変更についてです。 11月30日(月末日)に離婚届を提出して夫の扶養から外れ、12月1日に新しく会社に入社して社会保険に加入する場合、11月30日の1日のみ国保や国民年金に加入しなければならないのでしょうか?だとしたら、12月1日に離婚届を提出する方が手続き上は都合が良いということになりますか? 最終更新:2021年11月18日 お気に入り 保険 夫 会社 扶養 年金 離婚届 はじめてのママリ🔰 コメント 凛花 離婚日=社会保険喪失日 社会保険喪失日=次の社会保険加入日 ですので、12/1離婚の方が11月の国保料を払わなくてすみます。 11月18日 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます😊 11月18日 おすすめのママリまとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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