コメント
凛花
離婚日=社会保険喪失日
社会保険喪失日=次の社会保険加入日
ですので、12/1離婚の方が11月の国保料を払わなくてすみます。
凛花
離婚日=社会保険喪失日
社会保険喪失日=次の社会保険加入日
ですので、12/1離婚の方が11月の国保料を払わなくてすみます。
「離婚届」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊