
育休終了日が4月1日だと1ヶ月分の社会保険料が免除されるかどうか疑問。厚労省の書類では、育休終了日によって料金が変わるか不明。会社に相談する考え。
育休終了日による社会保険料免除について
3月31日ではなく、4月1日を育休終了日にした場合社会保険料が1ヶ月分免除される期間が増えるというのをみたのですが、ソースが分かりません。
3月31日まで育休取得でも、4月1日まで育休取得でも3月までの社会保険料免除で変わらないという認識なのですが違うのでしょうか?
厚労省の書類を見る限りは、3月23日とかに復帰してしまうと3月分の社会保険料が発生するのは分かるのですが3月31日まで育休で4月1日に復帰でも、4月1日まで育休で4月2日から復帰でも同じだと思ってます。
もし、免除月が増えるのであれば会社に話そうと思ってます。教えていただけると嬉しいです。
- ままり(3歳8ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
主さんの認識で合ってるはずですよ😊

ママリ
社会保険料の免除は
「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで」
と定められています。
3/31までの場合
終了予定日(3/31)の翌日(4/1)の月(4月)の前月(3月)
→3月まで免除
4/1までの場合
終了予定日(4/1)の翌日(4/2)の月(4月)の前月(3月)
→3月まで免除
どちらにしても3月まで免除ですよ☺️
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ままり
とても丁寧にありがとうございます!✨
安心しましたー!- 11月13日
ままり
ありがとうございます!
良かったです✨