
育休中の税金についての認識を確認したいです。育休中の配偶者特別控除について、社会保険への影響や第三被保険者になるかなどが気になります。年末調整の際の記入方法についても教えてください。
育休中の税金について認識があっているか
教えて頂きたいです。
共働きの会社員夫婦です。
お互い社会保険(第二)に加入しております。
私は今年出産し育休中のため
夫の扶養に一時的に入ろうと考えています。
①申請は配偶者特別控除になるのですが
私自身で社会保険に加入している(現在は免除)ため
今年夫の扶養に入ったとしても年金には影響せず
所得税上の扶養となる…という認識で宜しいでしょうか?
②また社会保険に加入している育休者が
夫の扶養に一時的に入る場合でも
第三被保険者にはならないですよね?
(出産するにあたり退職された方などは第三または第一?)
③年末調整の際、所得税上で扶養なのか
社会保険城南で扶養になるのかによって
記入方法など違ったりしますか?
(何か注意点とかありますか?💦)
勉強中の身で、自分自身の知識が
合っているか自信がない状態です。
(見当違いなこと言っていたら優しく見守ってください😭)
ご回答宜しくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(1歳5ヶ月, 3歳8ヶ月)
コメント

のん
税金の配偶者特別控除は年収要件が合致すれば利用できます。
社会保険の扶養は入れません。離職証明が必要となり、退職が必要です。その場合育休手当はなくなります。また、社会保険では育休手当も所得と見なすため基準もオーバーです。
そして、社保の扶養は国民年金ですが、育休中は厚生年金加入のもま保険料免除なので、わざわざ条件の悪い扶養に切り替える意味すらありません。
年末調整は税金のことなので社保がどうなっていようが関係ありません。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
勉強になります。
そもそも該当しないのですね。
扶養と社会保険が頭の中で結びついてしまっていたので
一時的に夫の扶養に入ると、自動的に第三になってしまう…❓と思ってしまいました💦
すみません、追加で質問しようとしていたのですが
もし分かれば教えて頂きたいです。
生命保険、医療保険、年金などを同じ口座から引き落とししている場合、
私の生命保険等の控除の申請は夫の年末調整でも申請可能でしょうか?
夫の年末調整で限度額まで申請し、残りを私の年末調整で申請することは可能でしょうか?
のん
実際の保険料を支払っている人しか控除できませんので、保険金を受け取る場合贈与となり贈与税がかかります。
ただ、年末調整ぐらいだと担当者も見てないだろうし出しておけば控除してくれるのではないかと思います。
生命保険控除は一ポリシーに一つの証明書がつくので、死亡保険が10万の控除証明出ていてもそれを分割はできません。
二万の控除証明書が5枚ある(5つ契約している)場合は一枚ごとに誰が申告すると分けることはできますよ。