主人の健康保険・年金の扶養、失業給付、期間延長について相談中。育休中の収入、失業給付、扶養手続き、求職活動、扶養申請について不安。どうすればいいか。
主人の健康保険・年金の扶養、失業給付、期間延長について
色々とわからなさすぎて。。助けて下さい。
今年1月15日に出産し、育休中に自己都合により退職(転職先が県外なのでやむを得ず)し、退職した翌日に県外へ引越しました。(2週間前)
予定日より早い出産だったので、産前産後休暇・育休は下記の期間になると思います。
産休休暇 R2.12.05〜R3.01.15
産後休暇 R3.01.16〜R3.03.12
育休 R3.03.13〜
市役所税務課に問い合わせたら、育休中は非課税だから見込み年収は¥0でいいと言われました。
離職票はまだ届いておらず、失業給付も申請できていません。やむを得ない理由での退職なので、多分3ヶ月の給付制限はないかと思いますが、離職票を持ってこないことにはなんとも言えないと新住所の区役所の方に言われました。
この場合
①すぐに失業給付をうけれると見越して保険の扶養手続きはしない方がいいですか?
②求職活動はできますが、まだこどもも小さいのでそれを理由にすぐ働けないとしてもいい感じです。どうしたら一番いいと思いますか?(給付や期間延長に対して)
③退職により収入がなくなったことによる扶養申請 か、本人取得による扶養追加で無収入の場合 だと私はどちらになりますか?
わからなさすぎて質問もわからないかもしれないんですが。。どなたかわかるとこだけでも結構です。教えて頂けませんか?🥲
- たんたん(3歳10ヶ月, 5歳11ヶ月)
はじめてのママリ🔰
たんたんさんがご主人の健康保険の扶養に入りたい、ということですか?
扶養に入るのならば、退職日翌日に遡って加入できます。今すぐ失業保険を受給するつもりがないのならば、一旦扶養に入ってもいいと思いますよ。離職票が届き次第すぐ失業保険を申請するつもりならば、おっしゃる通り3ヶ月の給付制限期間はないでしょうから、国保の手続きをなさった方がいいと思います。
失業保険を受給するか延長するかは、ご家庭の考え方次第ですね。
kかか
まず離職票がないと何も手続きできないのでいつ頃届くのか会社に確認してください💦
ご主人の転勤での退職だと、給付制限はないと思います!←今お住まいの管轄のハローワークで確認してみてください!
①はご主人の扶養に入るかどうか?ですよね。
扶養に入る場合、手続きに必要な書類が必要でハローワークでの手続きも必要だったはず💦←ハローワークで確認してください!
②妊娠や出産を理由に辞めた場合は延長できると思うのですが育休中の退職はよくわからないので、これもハローワークで要確認です!
③退職じゃないかな?と思いますが、退職して扶養に入りたいと伝えれば必要な書類を教えてくれると思いますよ、ご主人の会社に要確認です!
たんたん
お二人ともすみませんありがとうございます😭
やっと離職票が届いたので、行ってきました。扶養解除の手続きをしようと思います!ありがとうございました!
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