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お金・保険

産休が11/18からの場合、育児休業給付金の計算対象はいつからいつまでですか?10月半ばから有給消化します。

産休が、11/18からの場合、
いつからいつまでの給与が育児休業給付金の計算対象になりますか?

ちなみに10月半ばくらいから有給消化します。

コメント

しのすけ

産休からだとわからないです。
生まれて初めて育休期間が確定するので、そこから遡って6ヶ月(11日以上勤務した月に限る)です。

はじめてのママリ

電話でハローワークと人事課に確認しましたがわたしの聞いたハローワークの人はあまりわかってないようでした、、、。

給料の締め日とか関係あるみたいです😖
ハローワークに直接行って聞いてみるのが1番早いかと思います!

きのねっこ

産休、育休は出産日から計算しますよ☺️
ネットで日数や金額を計算してくれるサイトとかもあるので、よければ探してみてください!

うぃん

出産日から期間を計算するのは「育児休業給付金の受給要件」を見る場合です。

「育児休業給付金の金額計算」の場合は、給与の締日で1ヶ月を区切り、その1ヶ月で賃金支払基礎日数が11日以上の月6ヶ月が計算対象となります。
また、産休が含まれる月は、金額が下がるのであれば6ヶ月に含まれません。

以上を踏まえて、給与が末日締め、10月以前も長期休みが無い場合は
5〜10月
の給与が計算対象になるかと思います。

  • k

    k

    遅くなりすみませんが
    質問失礼します。

    10月の給与というのは、
    10月働いた分ということでしょうか?
    もしくは10月支給分でしょうか?

    • 9月9日
  • うぃん

    うぃん

    10月の給与は、10月に働いた分に対する給与になります。
    支給が何月になるかは問いません。

    • 9月9日
  • k

    k

    ありがとうございます😊
    交通費はまとめて入ってて、
    交通費支給が給与に入ってない月は入ってる程で計算されますか?

    • 9月9日
  • うぃん

    うぃん

    交通費がまとめて支給されている場合、1ヶ月分に割って各月の給与にプラスします。
    例えば、4〜9月の半年分がまとめて4月に支給されているなら、÷6して4〜9月の各給与額に足して総支給額になります。

    • 9月11日
  • k

    k

    ありがとうございます😭!

    • 9月11日