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ssa
お金・保険

育休中の扶養について教えてください。私が育休中に主人の扶養に入れるかどうか知りたいです。

産休育休中の扶養について教えてください🥲
本当に何もわからずですみません、、

主人は公務員で私は正社員で勤めております。
私は、8月上旬から育休に入っております。
育休中は会社から8割程度給与が支払われる予定です🌟
12月には賞与も少しばかりですが入る予定であります。
育休は1年取得予定です。

知人に扶養に入らないの?と聞かれ何が何だか分からないのですが、私でも主人の扶養に入れるのでしょうか?

無知ですみません・・・
おわかりの方教えてください!

コメント

ままーま

会社から給与が支払われるなら難しいんじゃないですかね??
会社からの給与がもらえず、育児休業給付金として収入があるということならいけるかもです!
育児休業給付金は所得扱いにはならないので8月以降もらえる給与はゼロ、4月から7月の給与の合算(ボーナス含め)が100万ちょっと(具体的な数字は詳しくなくてごめんなさい💦)なら、扶養に入れます😄

  • ssa

    ssa

    すみません🥲給与発生するのは産休中の間違いでした🙏🏻
    今年は10月頃まで給与がいただけるので難しそうです・・・😔ご丁寧にありがとうございます。

    • 8月19日
はじめてのママリ🔰

保険の扶養ではなく、入れるとしたら税の扶養です😊

  • ssa

    ssa

    ご回答ありがとうございます😊
    保険の扶養と税の扶養と2種類あるのを初めて知りました🥲
    尚、調べてみたいと思います!
    ありがとうございます。

    • 8月19日
はじめてのママリ🔰

ご自身で社会保険に加入されていると思うので、社保の扶養には入れません。
収入によっては、所得税において扶養というか配偶者控除や配偶者特別控除の対象になります。
産休だけでなく、育休も会社から給与があるのですか?それなら配偶者厚生年金等も対象外かもしれません。
また金額的に対象であっても公務員の場合、年末調整の用紙で申請出来ないことが多く、控除を受けるなら確定申告で申請することになります。

  • ssa

    ssa

    ご回答ありがとうございます!!
    申し訳ございません、給与は産休中の間違いでした🥲
    本当に分からないことだらけで、控除?についても調べてみたいと思います。
    主人の方の総務から休みに入ってからの収入が103万以下なら扶養手当がもらえると言われたそうなんですが、それとこれはまた別の話なのでしょうか🥲🥲

    • 8月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    扶養手当はまた別ですね。配偶者控除ができる=税の扶養と同意ですが、配偶者控除の対象なら扶養手当も支給される規程なんですね。
    でも事務の方にも再確認が必要かもしれません。単に所得がなければ扶養手当の対象なのか、社保の扶養に入ってることも必要なのかなど。公務員の場合、配偶者が育休で所得は0でも、育児休業給付金をもらっていてれば扶養手当の対象外だったりします。

    • 8月19日
  • ssa

    ssa

    ご回答ありがとうございます🥲🙏🏻
    扶養に入ることと扶養手当は別物なんですね・・・。
    主人の職場に尚確認してみます!!!
    詳しくありがとうございました😊助かりました🥲🙏🏻

    • 8月20日
ママリ

ご自身が正社員で社保に加入している場合、産休育休中でも旦那さんの扶養には入らないでください(そんなもったいないことしないでください)。

扶養というのは、社会保険の扶養と税制上の扶養の2種類があります。
産休育休中に入れるのは後者の方です。
普段ある程度収入がある妻が産休育休によって収入が一定額以下に下がったとき、年末調整で旦那さんの書類に妻の収入を書いて'配偶者控除(または配偶者特別控除)'を受けることを税制上の扶養に入ると言います。
特に今から手続きすることはありません。
ただし、主さんは育休中でもお給料が出るとのことなのでこの制度を利用できない可能性もあります。利用できるかどうかの目安は年収が201万円以下かどうかです。

  • ssa

    ssa

    ご回答ありがとうございます!🌟
    申し訳ございません。給与発生するのは産休中だけの間違いでした、、
    主人側の総務から、私が休みに入ってから収入が103万以下なら扶養手当がもらえると言われたそうなのですが、これは保険の扶養とか税の扶養とはまた別の話になってくるのでしょうか・・・。
    重ね重ね質問すみません。

    • 8月19日
うぃん

扶養というと、主に
・社保の扶養
・税の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)
・扶養手当
があります。

社保の扶養は、育休中だけ入るということは原則できません。

税の扶養は、妻側の育休中の年収が低ければ、夫側の年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除が使える(夫の税金が安くなる)可能性があります。

扶養手当は、職場の福利厚生です。配偶者や子の扶養があれば、その分手当が貰えることがあります。
夫側が公務員とのことですが、年収◯◯万円以下なら、育休中でも配偶者分の扶養手当が支給される可能性があります。ただ、この年収には育児休業給付金が含まれるかもしれません。
私は夫婦で公務員ですが、子が1歳で育児休業手当金が終了し、手当金がなくなってから夫側で配偶者分の扶養手当の支給を受けることができました。
扶養手当については、夫側の職場によく確認してみてください。

  • ssa

    ssa

    ご回答ありがとうございます!
    とても分かりやすくご説明いただきましてありがとうございます🙏🏻🙏🏻
    夫側の職場に確認してみます!
    ありがとうございます!

    • 8月20日