コメント
ぴのすけ
旦那さんの両親の遺産は旦那さんにしか相続の権利ないです。また、共有財産にもなりませんので離婚しても財産分与の対象になりません。
後半のおっしゃりたいことがよくわからないのですが…?
ぴのすけ
旦那さんが亡くなったら旦那さんの遺産は奥さんとお子さんに権利があります。離婚したら奥さんは権利がなくなりますがお子さんには権利があります。もしお子さんにも残さない!という内容の遺言を残しても、お子様には遺留分を相続する権利が残ります。
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ぴのすけ
すみません新しく返信してしまいました💧
- 8月13日
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ぴのすけ
あ、離婚してなければ奥さんも最低限遺留分は相続できます。
- 8月13日
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メロンパンナ
ありがとうございます。
旦那さんが亡くなった時にも渡したくないようで、もし離婚していない場合ですが、
旦那さんが公正証書を書き子供へってしておいたとしても、奥さんが遺留分の請求権があるってことですよね?
わかりやすくありがとうございます。- 8月13日
ママま
旦那両親からの相続は、その時は奥さん何も権利無いはずですが。
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メロンパンナ
旦那さん死亡時のことを旦那両親が心配しているようです。
この質問をさせて戴きました。ありがとうございます😊- 8月13日
まる
旦那さんの親の財産は奥さんには相続権はないです。
旦那さんが相続し、そのあと亡くなった場合旦那さんのお子さんと奥さんに相続権があります。
旦那さんが亡くなった時、離婚していたらお子さんにのみ相続権があります。
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メロンパンナ
旦那さん親が心配しているのは、旦那さん死亡時に離婚が成立していない場合…かなり先のことですが、様子がおかしい人たちで心配しているとのことで、
やっぱり死亡時には、権利があるのですね。
離婚していない場合
夫婦生活が破綻していたとしても💦- 8月13日
はーちゃん
死亡の時考えているなら保険の受取を子供にするしかないと思います🧐
保険金は遺留分ないので指定人が受け取れますよ!
税金はかかりますが
メロンパンナ
返信ありがとうございます。
夫婦の共有財産にはならないのですね。
私が旦那さんと知り合いで💦奥さんとずっと別居してるのにお金入ったらなんか悔しいなと思い…
下世話ですが気になったので質問させていただきました。
公正証書を書けば遺言で旦那さんから子供へ行くのかな?と思ったので記載しました。よくわかっていなくて支離滅裂なのに回答ありがとうございました🙇♀️