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マンボウ
お金・保険

育児休業給付金の条件について、過去2年で11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかが重要です。過去2年は1人目の育休を含む期間ですか、それとも復帰後からの期間なのか、明確ではありません。

育児休業給付金についてです。
現在私は正社員で働いています、勤務年数は1人目の育休を含めると4年目になります。
1人目の時は2019.12.21に仕事復帰、2人目は2021.9.23から産休の予定です。
育児休業給付金が貰える条件をひと通り読みましたが、過去2年で11日以上働いた月が12ヶ月以上あることという項目がありました。
過去2年をそのまま計算すると2019.9.23つまりは1人目の育休中の期間にあたります。
この場合、過去2年というのは1人目の育休を含めた期間なのかそれとも復帰してからの期間を指すのか、または別のパターンがあるのか教えていただきたいです🙇‍♂️

ちなみになぜこのような質問かというと復帰してから今までにかけて子供の体調不良、自分のつわりなどで休む日数が多かったため
1ヶ月に働いた日数と月日が足りない可能性があるからです😭

コメント

はじめてのままり

育休取ってた場合は過去4年遡れるので、大丈夫ですよ(^^)
2人目はだいたいもらえます(^^)

  • マンボウ

    マンボウ

    回答ありがとうございます!
    そうだったんですね、ほっとしました😂過去4年まで遡れるなら日数足りると思います🙇‍♂️

    • 7月13日
☆

正社員ですよね?
お休みされた時に有休使ってれば、実際はお休みされていても勤務とみなされるので大丈夫です。
あと育休が含まれる場合、4年まで遡ることもできますよ^_^

  • マンボウ

    マンボウ

    回答ありがとうございます!
    正社員です、有給や遅刻・早退でも勤務日数に含まれるのは先ほど調べてみて初めて知りました🙇‍♂️
    4年まで遡ることが出来れば日数足りると思います😂

    • 7月13日
ゆう

過去2年間に育休期間があった場合、遡れるのは最大で4年間だったはずです。

例えば2年間のうち半年間が育休中だったのなら、2年+半年分遡れます。

あと、過去2年間の計算は育休開始日からになります。
なので、出産予定日が11月頭ですかね?
その後8週間は産後休暇になるので、実際に育休開始となるのは2022年1月上旬かと思います。
そこから過去2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上あるか?になると思います。

  • マンボウ

    マンボウ

    回答ありがとうございます!
    ということは2022年の1月頃から2年間の遡りで計算した場合2020年の1月から12ヶ月間の計算になるということでしょうか?

    • 7月14日
  • ゆう

    ゆう


    実際の出産日により多少前後はありますが、2020年1月上旬〜12ヶ月あるかになると思います。

    12ヶ月というのも育休開始日によりなので、例えば育休開始日が2022年1月10日〜ならそこから2年間遡って
    2020.1.10〜2.9
    2020.2.10〜3.9
    2020.3.10〜4.9

    と見ていって、11日以上の勤務が12ヶ月あるかになるはずです。

    • 7月14日