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moon
お金・保険

旦那が退職したため、家族は国民健康保険に加入することになりました。子どもの医療機関への診察があるが、資格喪失証明書は退職前に取得できるか悩んでいます。

健康保険、資格喪失証明についてです!

現在、家族全員旦那の社会保険の扶養に加入しています。
7月15日に旦那が退職。
7月25日までは休み26日から新しいところへ出勤。
なので7月16日〜25日までは国民健康保険へ加入となります。
そして今回7月16日に子どもが医療機関へかかる予定があるのですが、
資格喪失証明書を資格喪失前に発行してもらうことは不可能ですか?

資格喪失証明を退職日以前にもらえるのならば、16日に国保の手続きをしてから医療機関へかかりますが
発行してもらえなければ、任意継続しようかなど迷っております。

コメント

はじめてのママリ🔰

退職前には発行しない会社が殆どだと思います💦最短で退職日当日だと思います。私の勤め先は保険証返却と引き換えに喪失証明を渡しています。

次の就職先が同月内で決まっているので、任意継続のメリットはないと思います😅私だったら手続きがスムーズな国保がお勧めです。

  • moon

    moon

    コメントありがとうございます😭

    ですよね💦面倒だけど16日は自費で行って、あとから返金の手続きします😭

    • 7月6日