夫の育休取得における社会保険等免除について質問します。月末1日でも取得可能か、総務で却下された場合の対応や、育休延長時の夫の取得可能性について知りたいです。1ヶ月以上前に申請が必要か、外資系でのやりとりが疲れています。
【夫の育休(月末1日)取得における社会保険等免除について】
こんばんは✨
表題の件で質問です。
月末1日でも育休を取得すると健康保険、厚生年金が免除になるかと思います。
夫は外資系で激務で、育休は数日取れたら御の字なのですが、やはり難しいので月末の1日取ろうと思っています。
娘が産まれてすぐに総務に月末の育休1日を申請したら却下されたそうなんです。
★質問★
・総務「1日だけ育児休暇という制度はこの会社にはありませんので却下です。」(そもそも社員が申し出たら育児休暇は男性でも却下できないのでは?)※5年以上務めています。
・今月6月末に取りたいのですが、申請は1ヶ月以上前など決まりはありますか?
・私が育休を延長した場合、夫も1歳〜1歳6ヶ月の間に育休を取得することは可能ですか?
ご存知の方いれば教えてください。
電話で総務とやりとりできればいいのですが、外資系の関係でメールでしか返事が来ないと言われました。
もうこのやりとりが半年続いていて疲れてます。娘も10ヶ月になるので1年の育休が終わりそうです、、、、。
- ぺち🔰(4歳3ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
労使協定で、「配偶者が育休とっているなどで働いていない、健康、出産6週間前もしくは産後8週間ではない、同居している場合には育休取得対象者から除外の対象する」というのが定められていればもらえない可能性はあります。
1ヶ月以上前に申請がルールです。
上記の除外対象の労使協定があったら同様にもらえない可能性が高いです。
旦那さんに就業規則や労使協定をきちんと見てもらってはどうでしょう。
はじめてのママリ🔰
上の方同様、申請は原則1ヶ月前で、育休延長に関してはパパママ育休プラスのことだと思いますがこれは1年2ヶ月までだと思います😌
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ぺち🔰
コメントありがとうございます!
育休延長は保育園に落ちた場合で記載いたしました。
その場合でも1年2ヶ月までの認識であっていますでしょうか?- 6月14日
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はじめてのママリ🔰
ママの延長は最大2年ですが、パパは1年2ヶ月までとなってるはずです😌
- 6月14日
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ぺち🔰
確かに、、、そうですよね!
もし申請に時間がかかるなら1年2ヶ月までに育休が取れるように手配します!
今月はコメント見る限り厳しそうなので!
ありがとうございます✨- 6月14日
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申請は1ヶ月前ですね🙆♀️
会社次第かもしれませんが、月末1日だけ育休取得する理由によるかもしれないです。
仕事が暇なのが月末だけなのでしょうか?なぜ月末の1日だけなんでしょうか?月末でなくて月末前日の1日ではダメですか?って聞くとだいたい社保など免除されるからって返答がありますが、そもそも育休は子育てのために取得するものであり社保等の免除のためではないので、うちの会社も月末1日だけの取得申請は本来の育休取得目的と相違しているため、と却下してます。
1週間取得する中で月末が入るならなんの問題ありませんが🙆♀️
上記の件を社員が労基に相談して労基から問い合わせが来たことありますが、取得目的相違である事を説明したら納得して貰えましたし、厚生労働省から出ている法改正もあるので却下の理由次第では正当な理由になるのかなと思います🤔
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ぺち🔰
コメントありがとうございます!
夫の会社が【月末の前日】が数字の〆なので1日〜月末の前日までが激務になります。
もちろん免除はラッキー!だし、取れる日にちが探してもそこしかありえないのでその日にせざる得ないのです。
会社の事情の件も記載頂きありがとうございます!- 6月14日
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♡♡
1日から月末前日が激務ならば月末しか取れないですね🙄!
それならば正当な理由があっての却下ではないので、不正になるのかなと思います🤔
免除がラッキー!ならば有給取得の方がいいのかな思います🙌
仮に有給もダメならば、逆にどこの日付ならば休みを取っていいのか聞くのもありだと思います!
そもそも有給も育休も取れませんと言われたら労基に相談ですかね🤔
ただ労基に匿名で相談しても何もしてくれないので実名公表し会社にも労基からの指導が入る覚悟での相談になるかと思います..😭- 6月14日
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ぺち🔰
ラッキー!に語弊があるので説明させていただくと、免除が取れても取れなくてもラッキー!なわけではなく、娘の成長を見るために育休取る!幸いにも社保免除だし1ヶ月取る!
と決めていたため、今回月末1日だけと言われたときに、「1日だけかぁ、、、でも月末って言われたのは不幸中の幸いだなぁ、ラッキーだ!」って感じです⭐
今月の申請でもまたもつれたら有給とってもらって、家族でゆっくりしたいと思います!
ありがとうございます!- 6月14日
ママリ
私の会社では男性の育休は2ヶ月前の申請と決められており、育休取得の申請書が2ヶ月前に出されていないとなりません。
また、期間は相談となっており、この日1日と決めることができません。業務に支障がない日を相談としています。
後はボーナス査定期間に1日でも育休がかぶると1ヶ月分としてマイナスになるので、休むなら皆さん1ヶ月の申請をしてますね。
上記は会社の規定なので、
会社がとに違うかと思います。
パパママ育休は1歳2ヶ月までですよね😊
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ぺち🔰
コメントありがとうございます!
とても想像しやすかったです!
業務に支障がない日は上の方への返信でも記載しましたがむしろ月末しかありません。
ボーナスの件もありがとうございます!- 6月14日
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ママリ
皆さんへのコメントも拝見しました。
なぜ有給は使えないのですか?有給の方がよっぽど処理は楽ですし、
有給の方が、満額のお給料ですし、
有給の方が使わせてもらえなかったら労基に相談しやすいかと思います。- 6月14日
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ぺち🔰
あくまで【育休】を取りたいのです!
そして表題に繋がります。
確かに1日なら有給でもとなりますが、こちらは10ヶ月前から育休の相談をしていて、業務も大丈夫なようにスケジュールを立てていました。
なので私としては、
①夫の希望通り1ヶ月育休を取る
②上司のお願いを聞いて月末1日だけの育休をとる
③総務のお願いを聞いて数日〜1週間?くらいの育休をとる(夫も1ヶ月無理ならこれを希望している)
の3パターンかな??と思っています
本当に本当に会社として上司からも総務からの育休が取れない!となるなら育休ではなく有給で家族ゆっくりすごすかとは思いますが、、、
現時点では有給ではなくあくまで育休の相談をしています!- 6月14日
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ママリ
それはわかります!!
でも、目的は家族がゆっくりする時間、お子さんの育児を助けてくれる時間の確保ですよね?
手当が少なくなったり、
ボーナスが減額される可能性のない有給の方が、
短期間としてはメリットがありそうですよ😊
保険料などのことを考えてなら、育休がいい気持ちはわかりますが、1日では難しいと言われてしまえば仕方ないですよね💦
社保免除に拘らないなら、
会社側に日程決めてもらったらいいですね。
流石に半年間言い続けているのも大変でしょうし、
ご主人が可愛そうですね😱- 6月14日
りんご
目的の問題かと思いますよ。
育休1日の目的はなんですか?
・育児のため?(そもそも1日だけで何ができる?と思っちゃいます💦)
・社保免除のため?
現状質問文からだと、後者に読み取れます。
「社保免除のために育休1日取りたいです。」
↑これが通ると思う方が不思議です😅
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ぺち🔰
コメントありがとうございます。
もっと詳しく書けばよかったのですが、
・半年前から1ヶ月の育休を申請していた
→(上司から)あまりにも激務なので却下された
暇な日にしてくださいとの通達で月末の前日が数字の〆なので月末なら、、、と言われる
→1ヶ月取りたかったがしょうがないので月末のみ育休を申請する。有給すらないので1日でも娘と関われるのは御の字
→断れれる(イマココ!)- 6月14日
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りんご
詳しくありがとうございます♪
我が家も今回主人が育休取ることになりましたが、1ヶ月前の申請でした❗️
ちょっと考えてみました✨
この流れですと、
こうしたい→ダメ→じゃあこうしたい→ダメ…の繰り返しですね💦
なので逆に、いつからいつなら取れるのか、会社に決めてもらうのはどうですかね?
社保のことは置いといて、「業務の都合で育休取得可能な日を提示してください」的な。
そちらに合わせますよ、と言う態度なら変わるかも知れません〜
あとは有休や休みは社員の権利なので、「◯日は(そちらがどう言おうと)お休みさせて頂きます」と言って休んじゃうとか😅- 6月14日
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ぺち🔰
まさにその通りなんです。
夫の希望は早々に打ち砕かれて、会社に寄り添おうと思ったら上司の願いと総務の願いが違ってもう半年が経ちました。
夫から聞いたのですが、総務から育休の却下が来たときに返ってきたメールが、
「1ヶ月取ったところで社保は免除になりませんけどね」
といった感じで総務なのに無知すぎない?!
といった感じでスケジュールでも悩み、月末にかかる育休取ったら社保が免除になる資料があればください」
といったような感じが半年続きクタクタになっていました💦
確かに会社が決めてくれるならその日確実に取れますよね、、、
月末しか無理だし、なんなら社保も免除になるからラッキーじゃんと思ってましたがどこでもいいのでそちらが日程決めてくださいって感じです
そうなると総務と上司と3人で話し合う必要があるのか?
また悩みのタネが💦
でも、ありがとうございます。- 6月14日
ぺち🔰
コメントありがとうございます!
上記の件夫に伝えます!