第三子の育児休業給付金は受給できませんか?
第三子についての育児休業給付金について詳しい方教えてください。
第一子
2018年2月に出産
2018年4月8日〜育休
2019年4月15日 仕事復帰
2019年 8月23日 産休
第二子
2019年10月に出産
2019年11月28日〜育休
2021年4月22日 仕事復帰
2021年12月末頃 産休開始予定
第三子
2022年1月末 予定日
予定日で計算すると、2022年3月末〜育休
となります。
この場合、育児休業給付金は受給できないでしょうか?
- ママリ初心者🔰(5歳1ヶ月, 6歳)
コメント
退会ユーザー
育児休業給付金は受給出来ますよ、何人目でも
退会ユーザー
間で復職されてるのでギリギリ大丈夫だと思います🙆♀️
上の方がおっしゃってるのは産休手当金のことですかね?
育児休業給付金は、休業する前2年間に雇用保険を支払い、11日以上出勤してる月が12ヶ月必要ですが、間に育休など挟むと、最長4年で12ヶ月あればいいことになっています。
復職せずに産休だと、場合によっては該当しますが、今回ですと4年以内にギリギリ12ヶ月は働かれてると思うのでいけるかなと思います。
ただ、切迫とかで有給なしでお休みとかになったら微妙ですね💦
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ママリ初心者🔰
回答ありがとうございます🥺
やはりギリギリ12ヶ月働いてる計算になりますよね💦
ギリギリすぎて、どっちになるんだろうとビクビクしてます😳- 5月26日
ママリ
ギリギリ12ヶ月あると思いますが、完全月の関係で数日生まれる日が違えば支給されない可能性もありますね💦
絶対確実にもらいたいなら、計画分娩で確実な日に産むのが良さそうです💡
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ママリ初心者🔰
回答ありがとうございます✨
予定帝王切開になるので、出産日は予め大体決めれそうですが、予定日より早まると、まずいんですかね?💦
全然わからなくて泣きそうです😢- 5月26日
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ママリ
予定日より早いかどうかではなく、完全月との関係でカウントする区切りがちょうど良い日に産めるかどうかですね🤔帝王切開なら多少日にちもずらせるんでしたら、ちゃんとカウントして出産日決めた方がいいですよ😊
- 5月26日
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ママリ
例えばですが、出産日により育休の開始日の計算が21日〜翌20日で計算することになった場合2021.4.22〜2021.5.20までの分はカウントされないことになるんです(4/21日に働いてないので完全月不成立)1日働いてないことで残りの日数が全部ダメになるということです。なので、完全月が1番成立する日に出産予定を立てるといいと思いますよ💡とりあえず22日から翌21日カウントとするなら2022.1.24日以降数日か2021.12.27日以降数日に産めば良いのかなと思います💡
間違ってても責任取れないので自分で計算してみてください💡- 5月26日
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ママリ初心者🔰
わぁぁ😭
とても詳しくありがとうございます!😭
勉強になりました!
頑張って計算してみます!🥺- 5月27日
退会ユーザー
私は12ヶ月は働いたんですけど有休以外の休みがあって、子供の休みでかなり休んだ月が条件の11日に満たなかったです💧
予定日8.25だったのですが、
8.11 だめ
8.12 大丈夫
8.13-15だめ
8.16 大丈夫
8.17 だめ
みたいな感じで本当に運な感じでした💦
結局生まれた日からのさがのぼりなので、、
帝王切開とかで予定日を決められるとしたら自分で遡って決めた方がいいです!
私はたまたま16に産まれてくれたので!本当に奇跡的に大丈夫でした🙆♀️
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ママリ初心者🔰
悪阻や切迫になったりして有休足りなくなるとやばい感じですね😭
ギリギリラインが一番もモヤモヤします😭- 5月27日
退会ユーザー
条件満たしてないとできませんよー!
ママリ初心者🔰
出産手当金と勘違いされていたのですかね?☺️
回答ありがとうございます✨