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あー
お仕事

6月1日から新しい会社で働く予定です。3人目の妊娠を早くしたいと伝えて、会社も理解があるようです。出産後は復帰して精一杯働きます。7月中旬の出産だと、6月初旬から産前休暇に入り、6月1日以降に産休に入れば育休を取れるでしょうか?

無知ですみません💦
6月1日から新しい会社で働きます。
出来るだけ早く3人目の妊娠をしたい事は伝えてあり会社側も理解ある職場です!早めに産んで戻ってきてねー!って感じです!
育休後は勿論復帰して精一杯働きます!

最短だと、何月出産で育休(育児休業給付金)貰えますかね(´・ω・`)?
例えば7月中旬頃の出産だと6月初旬から産前休暇になりますよね?
産休に入るのが6月1日以降なら育休とれますかね?

分かりずらい文章ですみません💦
わかる方宜しくお願い致します!

コメント

はじめてのママリ🔰

来年の6月初旬まで働けたら育休は取れると思いますが、もし切迫や悪阻等で途中有給以上に長く休んだりしたらアウトですね😅

  • あー

    あー

    ありがとうございます!
    少し余裕を持って妊活したいと思います!

    • 5月5日
deleted user

1年働いても(6月~来年5月末)出産日によっては給付金貰えない可能性があります。
私の場合、7月~翌年の7月下旬まで勤務し産休に入りました。
これでも日数ギリギリでした…
出産日によって、起算日が変わるので出来るなら8月末くらいまで働いた方が安心だと思います。

うぃん

育休の取得条件
育児休業給付金の受給条件
は厳密には異なります。

育休は、無期雇用であれば、
・労使協定(雇用から1年未満の者からの育休の申し出は拒否できる等)があれば、1年未満は育休の申し出ができない。産休中でも1年を経過すれば育休の申し出は可能
・労使協定が無ければ、1年未満でも育休の取得は可能

育児休業給付金は、育休の取得が大前提です。
なおかつ、雇用保険の被保険者として働いた期間が12ヶ月必要なので、1年未満で産休に入る(産休中が無給)場合は現職だけでは条件を満たせません。前職と通算できるなら受給可能です。

◯前職と通算で12ヶ月を満たせる、1年未満でも育休取得が可能な会社であれば、すぐの妊娠でも育休取得・育児休業給付金の受給が可能
◯前職と通算で12ヶ月を満たせる、1年以上で育休取得可能な会社であれば、産休中に1年を経過すれば育休取得・育児休業給付金の受給が可能
◯雇用保険の被保険者期間か現職のみであれば、現職で12ヶ月を満たしてからの産休育休なら育児休業給付金の受給が可能